丁さん、劉さん
ざぁ〜と視ておいてください。
私は時々、日本の税務署員がちょっとおかしいと思ったら、相手がどんな立場だろうと、叱り飛ばす癖があります。
先日も、大牟田税務署の職員に「あなた頭悪いね!日本のエリート集団である税務職員がそうだから日本はおかしくなる。いったいどういう教育受けてきたの?!」と厳しく言いました。
私は中国では要注意のようです。サポートが必要です(^_^ゞ
中国の想定外課税事例とその対応
平成25年11月14日(木)13:30〜16:30
東京・大手町サンケイプラザ
講師:税理士法人プライスウォーターハウスプライス・中国ビジネスグループ
マネージングディレクター
簗瀬 正人先生(やなせ まさと)
日本では課税されないことが、中国では「えっ」ということがある。
中国では理論的な話より…
中国は、各実務担当者が課税を決める。
1.中国の想定外課税事例
プラントのロイヤリティ
ライセンス契約
売買取引
無償貸与に源泉課税
183日免税ルール
…外国が「負担」
出向者PE課税
出向に対して営業税
ハイテク減税…勝手に組み合わせるな!
外国為替の事前届出
1)ライセンス契約のロイヤリティ
プラントなどの特注品
設計図に源泉課税10%!
…知的財産に関して守秘義務と制限事項がある!
2)輸入契約はライセンス契約だ!
輸入部品…関税がかかるので低く抑えてライセンス契約だ←関税逃れ!
こちらの言い分を聞いてくれない
3)無償貸与設備
減価償却費を使用料←10%源泉課税!
中国では、費用を認識(発生)したときに源泉しなさい(支払いしなければ源泉なしだが)
4)183日免税ルールの不適用…あん分課税!
(1)183日
(2)国外で給与支給
(3)PE
※3つ揃ってなければ課税だ!
月次:日数あん分…確定
賞与:月数あん分…1日でもいれば1か月!
5)出向者PE
海外に送金←課税もれがないように!
出向者の給与そのものに課税
サービス対価の拡大解釈
※「すべて」ではなく「いずれか」に該当すれば課税!
「みなし利益率40%!」…平気で言う!
6)出向に対する営業税
指定会計監査
中国にはそもそも出向がない
転籍だろう!…理解できない
出向元原籍に固執
7)旧優遇税制と現行ハイテク減税
※旧優遇税制は時期尚早!
→過去の減税額に
経過措置か優遇税制かいずれかしか受けられない!いいとこどりはないよ
2免3半減税は2005年適用開始
2009年終了
2.外国企業徴税強化の現状と中国の税制度リスク
※リーマンショックの矛先→外国企業
1)徴税強化
優遇税制に課税!
業種別
サービス
使用料
…6か月超えるとPE !
…通常はPE なければ課税なし…!
租税条約「受益者」
非居住者企業の持ち分譲渡
駐在員事務所が原則課税対象に
ただし、租税条約の免税対象は申請してください!
非居住者企業所得税…みなし利益率
10%以上は役務課税!
…前の通達は5%
中国シンガポール租税条約の準用
→出向者PE が明確に!
非居住者
サービス
非居住者企業の源泉
非居住者企業の確定申告
居住者証明
背景は…財源確保→税収不足
徴税強化指示は毎年出るが
2009年は首相が直接指示
「徴税可能な税金は全て徴収する」
2)中国税制の特徴
説明責任は中国ではなし!
条文は?→「お前に教える必要はない」
誤った指導でも…3年間は追徴
加算税100%も
誰が決めるか…担当者
中国では帳簿はいくつもある
「うちは二重帳簿です」
「うちはもっと儲かっている」
…税務調査は大変
「会計監査はどうやっているんですか」
…「社長さんが言っているとおりやってる」
中国の会計事務所は信頼していない
「BIG4に頼んでください」
帳簿の保存期間は?
「無期限!」
加算金…請求可能
「還付を辞退しない」→税務調査だ!
延滞金18.25%(日本4.3%)
加算税50〜100%(日本5〜40%)
◎税務行政(日本)
追徴…売り上げ…俺にもノルマがあるんだ!
妥協できるところは妥協する
立場:
納税者と対立(税法に則って)
徴税可能な税金は全て徴収(適正な徴税)
目標:
ノルマ(公正な運用)
基準:
「俺が決める」
4)中国外国為替
1回3万米ドル→5万米ドル
「税務届出書」
届出しないと損金算入できない+送金できない
ライセンス契約
役務提供
受取利息※外国借入金の外債登記をしていなければ送金も損金もダメ
…いつまでに登記も規定がある
…登記と届出も必要
受取配当金
…租税条約優遇措置適用申請