海外へ単身赴任中に住宅を取得した場合の住宅ローン控除
税理2013年10月号
Q:
私は、平成24年2月から2年間の予定で米国支社に転任の命令を受け、妻子を国内に残して単身赴任中です。
来年平成26年2月月には予定どおり帰国できる見込みですが、留守中(賃貸マンション)の近くに手頃な分譲マンションが売り出されていることを知り、購入することにしました。
購入資金の大部分は、銀行の住宅ローンで手当てすることにしています。
このマンションには私が帰国する前から妻子が先行して居住する予定です。
私が来年帰国し同居した場合、その同居の日がマンション引渡しの日から6か月以内であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができるでしょうか。
A:
あなたが分譲マンションを購入された時期やご家族がマンションに居住された時期は、あなたが2年間の予定で米国支社に勤務されている期間内に当たっていることから、あなたは「非居住者」に該当し「居住者」に該当しないことになるため、住宅ローン控除の適用を受けることができないことになりますので、ご注意ください。
◎非居住者についての適用関係
住宅ローン控除は、「居住者」が、住宅の取得等をし、かつ、その居住者がその住宅の取得等の日から6か月以内に居住することが必要になります。
すなわち、住宅の取得等の日とその住宅に居住した日のいずれにおいても「居住者」に該当していなければ、住宅ローン控除の適用を受けるこてはできないことになります。
また、住宅の取得等の段階で「居住者」であるというその適用の前提となる要件を満たしていないこととなるため、居住以後10年間の全ての年分について住宅ローン控除の適用はできないこととなります。
◎単身赴任等の取扱い
ただし、転勤などの理由により、やむを得ず一時的に家族の方々と別居しているような場合に、該当しないとする厳格な解釈により認めないとすることは、適当でないという考え方から、
…転勤など「やむを得ない事情が解消した後は」(納税者本人が)「共にその家族に居住することとなると認められる」ときは、本人と生計を一にする家族がその住宅に居住したことをもって、本人が居住したものとして取り扱うこととされています。
国内に残された奥さんとお子さんが、あなたが購入されたマンションに購入(引渡し)後6か月以内に、居住されているのであれば、この取扱いを受けることができるように思われます。
☆居住者とは、
「国内に住所を有し、又は引き続いて1年以上居所を有する個人」
(写真は上海の居酒屋)