2017年5月 一次有効の短期滞在ビザを申請する手続の概要 (中国国籍の方)
中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で短期 滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。 なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うこ とは認められません。短期滞在(90日以内の報酬を伴わない活動)以外の目的でビザ申請する際の手続につ いては,7ページ目の【参考】を御覧ください。 ビザ申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお 問い合わせください。日本大使館/総領事館リスト:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
●「短期商用等」の申請とは,日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡,会議,商談,契約調印,ア フターサービス,宣伝,市場調査や,国際会議や学会への参加のほか,文化交流,自治体交流,スポーツ 交流等を目的とする申請をいいます。 ●「親族・知人訪問」の申請とは,招 しょう へい人 にん の親族や知人(友人を含む)の短期間の来日を目的(観光目的 の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合を含む。)とする申請をいいます。なお,ここでいう「親族訪問」とは, ビザ申請人が,日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合を指します。
【手続の流れ及び一般的留意事項】
1 招 しょう へい人 にん
(中国人の方を日本に招待する人)及び身 み
元 も と
保 ほ
証 しょう 人 にん
の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内におい て3~6ページ目の「日本側で用意する書類」(「短期商用等」又は「親族・知人訪問」)を準備してください。
2 上記書類の準備が整いましたら,中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領 事館(領事事務所を含む。以下同じ。)には送付しないでください。)。
3 ビザ申請人の方は,旅券(パスポート),写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります(3ペ ージ目参照)。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています(電話番号などは次ペ ージに記載)。
4 日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として申請先の 日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。代理申請機関の住所, 電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせいただくか,各館ホームページを御参照ください。
5 各提出書類は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください (写しと記載されている書類を除く)。なお,申請時に提出した書類は,旅券を除き返却されません。提出いた だいた資料は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理いたします。
6 申請が受理されると,日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は,申請内容により異な りますが,申請内容に問題がない場合は,おおむね1週間です。別途,代理申請機関と日本大使館/総領 事館との書類の送達期間や代理申請機関での処理期間がかかります。申請内容や審査状況等により,審 査が終わるまで1週間以上かかる場合があります。審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出を お願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありませ ん。また,日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。審査結果が出る までに時間を要する場合がありますので,渡航日程に余裕をもって早めに申請されることをお勧めします。
7 短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)ですので,その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。 日本での在留期間(滞在期間)は,15日,30日又は90日のいずれかが入国時に決定されます。入国後の在 留期間の更新許可申請などの在留手続については,「外国人在留総合インフォメーションセンター」(平日午 前8:30~午後5:15,電話:0570-013904 又は 03-5796-7112)に御照会ください。