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中国 個人所得税 非課税所得(中国所法4) (その2) 外国籍個人が、現物支給方式又は実費精算方式により取得する次の各種手当も非課税となる。 (1)住宅手当 (2)食事手当、クリーニング手当 (3)国内外の出張手当 (4)帰省旅費 (5)医療費 (6)語学研修費及び子女教育費 (7)中国赴任・帰任時の引越費用 注:上記手当等は。合理的、かつ有効な証憑がある場合のみ非課税とされ、証憑がない場合には、課税対象となる。