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損金算入限度額

2014年05月20日 (火) 15:14
損金算入限度額

企業所得税法実施条例40-44.53

◎法定福利費 給与支給総額の14%

◎組合費 給食支給総額の2%

◎研修費 給食支給総額の2.5%
(超過部分は翌期以降繰越可)

◎交際費
発生総額の60%かつ総売上高の0.5%

◎広告宣伝費 総売上高の15%
(超過部分は翌期以降繰越可)

◎寄附金 
公益性のあるもの:税引前利益の12%


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