中国投資・コスト回収の実務
──税務と送金の留意点
(国際税務研究会定例会・特別研修会)
平成26年10月23日(水)
13時30分〜16時30分
東京会場:大手町サンケイプラザ
講師:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース・中国ビジネスグループ
公認会計士 簗瀬 正人
中国は法律はあって、ない!
とにかく中国は取り逃がし主義
所轄官庁の承認
登録しないと損金算入さえできない
出向者pe
税収落ち込みーーノルマーー外国企業へ
各責任者の会議?
1.中国投資コスト回収方法の概要と留意点
1)日中親子会社間取引例
2010年5月徴税会議
ーー日本企業は徴税しやすい
ーー自動車メーカー
ーー上海は入っていない
回収できるかどうか
外為と税務はリンク
2)企業グループ内海外取引の概要
3)中国人外国為替管理規制と税務承認
自分のところに持ってきなさい
私が認めなければーー
官僚社会
責任は持っているが義務は持っていない
権限が非常に強い
3年以内は遡及できる
延滞税54%加算税50%
納税者にとって不利
税務調査10年間
pe認定されると183日ルール不適用、即課税
担当官によって違う
上海ーー1日でも1ヶ月でカウントできますね
徴税ノルマが達成しないとき使えるね♪
外債登記義務
租税条約優遇措置適用申請
4)投資・コストの回収スキーム(方法)と概要
事前登録
損金算入要件
メンツを重んじる
「上海は良かったのにーー」は使っちゃだめ
役務提供
ーー商務局で事前登録
ーーpeリスク
ーー業務支援費ーー未回収寄付金
立て替え給与精算
ーーいずれかに該当すれば課税
ーー日本人は契約が甘い
ーーロイヤリティは現地移転
ーー出向契約ないーー即pe
5)投資・コスト回収スキーム方法に係る税務取扱い
6)当初・コスト回収に係る税務リスク比較
2.ライセンス契約による投資・コストの回収実務とポイント
1)ライセンス契約の本質
パテント契約ーー世界中で
◎製造会社ーー技術ライセンス契約
コスト+応分利益
開発コストを回収
売上比Running
高品質or原価低減の技術対価
◎販売会社ーーブランド(商標)ライセンス契約
商品信用力の対価
※何がライセンスか?
ーー超過収益
品質向上
信用力
製造コスト削減
管理コスト削減
2)ライセンス契約による投資・コスト回収スキーム
知的財産権
ーー全部日本にある
ーー誰のものか
ーーすでに子会社にあるのでは
ーー1日いくら
関係会社に売るときはどうか
第三者に売るときに価値が生じる
関係会社売上の除外可能
新しい会社を作ったらどうなるのか
3)知的財産権(IP)の課題と対応ポイント
※改良技術
ーー成果は日本帰属
ーー費用はロイヤリティとして
第三者だったら絶対に契約しない内容
回収できない
契約書に入れておかないといけない
ーー商務部門
ーー審査
ーー5%以上は認められない
実務的に取れない
税務局は商務局に従って処理
ーー日本国税は寄付金課税
ーー別の何らかの手段で
※開発委託契約
ーー成功失敗に関わらず開発費を日本親会社が一旦負担
ーー現地で開発
ーー成果分はロイヤリティで回収
ーー日本に帰属
子会社に甘い
子会社に有望な技術
ただで使っていいよ
4)外国為替管理規制と税務承認
商務局登録義務
増殖税免税あり
商務局
版権局登録義務
ハイテク優遇税制25%→15%
ーー現地に知的財産権を持っている
ーーロイヤリティを払っている
ーー自己矛盾
ーー特別な貢献
ロイヤリティを減らすか
ハイテクをやめるか
どちらかがうそでは?
5)ライセンス契約の登録手続き(例)
(技術ライセンス、ブランド・商標ライセンス、システムライセンス)
◎新規契約時
◎ランニングロイヤリティ支払時
締結後60日以内
契約書
年度監査済営業許可証、批准書
財務諸表
年度監査報告
法的地位証明書
技術輸入契約登記証書
売上比は通用しない