[税務通信2020.6.29]
◎「866億円の借り入れは不自然・不合理とはいえず」
2020.6.24
東京高裁
「当該行為又は計算を行う必要性のほとんどが租税回避目的であって………“経済的合理性”があるとされかねない」
原告(企業側)の主張は採用でき、ない。
………が、
「“経済合理性”を欠くものであるという事情は見当たらない」
として国敗訴?
理由「グループ全体の財務態勢の強化に繋がるほか、対外的な信用力が高まり、円滑な資金調達が可能になるなど、“税負担の減少以外の経済的利益がもたらさせる”」
一審:国敗訴⇒二審:国敗訴⇒最高裁へ上告するかどうか?
(税務通信2020.6.29)
◎贈与税に係る事業承継税制(令和元年分)
一般措置 7件 納税猶予額2億円 @2857万円
特例措置 770件 納税猶予額432億円 @5610万円?
☆これくらいの納税猶予税額でないと納税者も税理士も割に合わない。税理士(法人)の報酬はたぶん1000万円以上?
?
◎ミスが多いとのこと
会議費等の課税仕入
“会議費”や“交際費”………軽減税率8%
「酒類・外食を除く飲食料品」
「週2回以上発行される新聞(定期購読)」
☆標準税率10%で計上してしまうと“過少申告”になる。
(3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、必要事項を記載した帳簿の保存のみで控除可能)
☆新人のイケメン、可愛い子ちゃんや、
あまり成績を上げきれない出世の遅れた50代の調査員
から否認を受けそうな感じ?
お土産としてはちょうどいいけど。
?
◎「所得金額調整控除」………最大15万円?
給与収入850万円を超える場合に、
「給与所得控除」の上限も
改正前220万円⇒195万円に引き下げられた。
「扶養控除」は、
2以上の居住者の扶養親族
(これも合計所得金額38万円⇒48万円に変更?)
………いずれか一の居住者の扶養親族のみに適用
「所得金額調整控除」は、
2以上の居住者のうち、いずれか一の扶養親族のみに該当するとみなすという規定はない。
「子育て・介護世帯の経済的負担の軽減」が主な理由。
例えば、いずれも給与収入850万円超の夫婦に23歳未満の扶養親族に当たる子(合計所得金額48万円以下)がいる場合には、
――☆夫婦ともに適用?
☆その場合には、
その従業員等は年末調整の際に兼用様式の
「所得金額調整控除申告書」
を給与支払者に提出する必要がある。
☆夫婦ともに850万円超の給料を貰っている、
“裕福な夫婦”………何社かある?
一人でも850万円超の給料を貰っているところがあれば要注意??