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博多駅前TKPビルで中島さんとバッタリ???
◎個人所得税勉強会………「所得」とは何?
「個人所得税における所得概念」
〜現実の制度との関係〜
慶應義塾大学 佐藤英明教授
業務に役立つようにということですがそれは無理です。(笑)
「人が収入等の形で新たに得る経済的利得をすべて所得と考えると考え方」
「新たに」………がポイント
『包括的所得概念』
反復継続的に得られる経済的利得のみが所得と考える考え方
『制限的所得概念』
一次的、偶発的な利得は所得ではない
戦前の所得税は『制限的所得概念』 を採用
しかしながら営利を目的としない一時的な課税をすべき
昭和14年 臨時利得に課税
昭和16年 退職所得に課税 大議論?
所得17年 反復継続しない先物取引の所得に課税
『臨時利得税』
??
昭和22年 営利を目的としない一時の所得を『一時所得』
船舶、特許権、譲渡所得
退職所得、譲渡所得、一時所得……… 『包括的所得概念』
雑所得も
戦前 甲 乙
未実現所得
帰属所得
裁判例も定着
「純資産増加説」
………法がいわゆる純資産増加説によって所得を把握する建前をとるにいたった………
………明らかに非課税とする趣旨が規定されていない限りは課税の対象(神戸地裁S59)
。「人の担税力を増加させる経済的利得は全て所得を構成」
??
「消費」………「期中消費額」………所得の加算要素
消費のための支出(純資産減少)は所得額に影響しない。
1800円の映画鑑賞
通勤手当………何らかの特別な配慮
通勤費を支払って会社にいかなければ給与所得を得られない。
→必要経費
会社から遠いところに住むから必要とされる
→消費
こんなこと議論して意味があるのか………「給与特定控除」
サラリーマンの特有事情に斟酌
「追加的な勤務費用」
「自腹を切った接待費」
ベビーシッター費用の控除の可能性
………税制改正大綱では見送られた!
………消費である
………控除できない
「見えない所得」
………所有資産の利用や自己労働からも「消費」ができる
自己所有のDVD
便利屋に頼まず自分でも庭掃除
⇒レンタル料や掃除代金分の「消費」がなされている
「帰属所得」に完全に課税する立法例はない
帰属家賃への課税は不合理とは言えない。
見えない所得をあぶり出して課税する?
夫婦………「二分二乗」方式の理論的基礎
片稼ぎ夫婦(600万円+0円)
………在宅帰属
………勤務帰属
共稼ぎ夫婦(300万円+300万円)
………夫帰属
………妻帰属
☆片稼ぎ夫婦の方が豊かだ?
家事の時間量
家事関連時間 妻 夫
共稼ぎ世帯………4時54分 46分
片稼ぎ世帯………7時56分 50分
「資産合算制度」………S63に廃止
「見えない所得」と税制
勤労配偶者控除
「所得税制が就労を阻害」
「在宅配偶者の就労」
勤務するだけ家事が減る
「多くの家事労働から得られる帰属所得」
所得概念論は「ものさし」
「包括的に構成された所得額が、もっとも正しく納税者の担税力を表す」
「最低限の文化的な生活」
雑損控除
3000万円の自宅が焼けた
1億円の別荘が焼けた
純資産の減少からするとどちらが大きい?
損害賠償非課税制度
………理論的な正当化は不可能
「包括的所得概念」にも限界
「56条問題」
「生計を一する親族に対する給与」
………個人単位課税の考え方に立つべき
………必要経費として控除すべき
(九州北部税理士会)
実体のある分には「適正な所得の分配の可能性」
雑所得と損益通算
背反する2つの要請
『課税逃れ商品』………雑
複雑なルール
サラリーパーソンの副業が一般化
損益通算を認める要請が強くなる?
質疑応答
売れっ子の作家には損益通算を認めるべきでは
「56条問題」
「生計を一する親族に対する給与」
………共に暮らす+共に稼ぐ
不可分一体
家族農業の近代化
実態に応じた分配
どの筋で攻めるか
雑所得と損益通算
損失は消費ではない