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2019.9.20-4

2019年09月20日 (金) 00:52
2019.9.20-

? 『納骨堂』………固定資産税非課税措置に対する裁判例
「宗教法人が専ら本来の用に共する」
「宗教法人法3条に規定する境内および境内他」
『納骨堂』
1階と5階は非課税
曹洞宗以外の人が使える………東京都「本来の用ではない」
「いやいや全体が本来の用です」
宗教団体とは
「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする」礼拝の施設を備える神社、寺院等の団体をいう。(2条)
「業者とタイアップして営業活動をしているではないですか」
「使用者は原告に対して施設使用料を支払う」
『本来的に欠くことのできない建物か』
裁判所は当初は納税者を守るために表現したが、
後の方では納税者の主張を排除するために使用した!
納税者敗訴、第一審で確定

☆別件で同じ東京都の固定資産税につき
「介護付有料老人ホーム」の『附属駐車場の住宅用地該当性』が問われた例  
「専ら住宅の居住者のための施設………更には、目的と居住者みずからが利用する施設であることを要することと解するべき法令上の根拠はない」
納税者勝訴?

? 賃貸マンションの課税仕入の用途区分の判定時期
(さいたま地裁H25.6.26)裁判が現在まだ進行中
「共通して要するもの」
「課税資産の譲渡等にのみに要するもの」
………課税資産の譲渡等にのみに必用な課税仕入れ等
「用途区分の判定時期」
客観的に
販売目的と賃貸目的
………納税者負け??
「用途の目的の変更があったとしても、当初の目的」
「当初の目的だけでなく、………内容を吟味し。」
「当初も、その後の、いずれも住宅の貸付け当の楊に供されていた………課税資産の譲渡等にのみ要するにものに該当するというこてはできない」

? 非居住者に体する源泉徴収義務をめぐる裁判例
(東京高裁H28.12.1)
「非居住者から不動産を購入不動産は源泉徴収義務を負う」
☆形式的基準で全てに適用すべきか?
相手が非居住者かどうかはチェックしたけど、その時点では分からなかったので源泉徴収しなかった
………あとだしじゃんけんで「非居住者だった」
何がなんでも源泉徴収しないといけないか
『注意義務を十分に尽くしていたかどうか』
税務署でもこの人が居住者かどうかを分かったのた二年後?
「住民票をチェックしただけでは」
では何をすればいいのか??
限定解釈を匂わせる………でも結果は納税者の負け??
立法論としては立法に欠陥
国が介在する立法が必用
「あなたは源泉徴収義務がある」
とは裁判所は言えなかった?
言い過ぎ??
憲法論にもなる「財産侵害」
………限定解釈をせよ
「この場合には………」
注意義務論……??
最高裁に判断して貰うしたないかも
日本にもしPEがあった場合
日本で税金を払う必要が申告段階でない
………でも源泉徴収義務はある?
………申告義務と源泉徴収義務は別物
前払い、仮払い
「申告して還付されます」
そもそも源泉徴収義務とはなんなのか?
第二次納税義務に近いかも
本来納税者が払う義務
「別個の物」(最高裁)
まだ決着ついていない

? 課税処分取消組織的と還付金をめぐる裁判例
「1000万円の増額更正処分」
親の裁判を引き継いで勝訴して1000万円が返ってきた
親の一時所得をやり直した
税務署「相続税の申告をやり直せ」
→一審………納税者勝訴
→二審・上告審………税務署勝訴
「還付請求権はない」
「被相続人の相続財産を構成する」
「相続の時」

☆高裁は………論理に論理を重ねている?
「過去に遡って」→「今決まった」こと
10年前に死んでいる者に還付するのか?
あまりにもフィクションが強すぎる
頭の中で、空想で、生き返らせ………決めつけ?

まず「確定」
課税処分の取り消し
遅滞なく返せ
………本来は相続人の一時所得?
☆双方が勝ちたい………勝てるように論点を整理している
判決は法律とは全く違う
これがモノサシです………その上で判決
裁判所は裁判所の役割
「自分はちゃんとしている」
「あなたの態度が悪いから課税する」………揺れ動く?


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