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2019.5.29

2019年05月29日 (水) 00:38
2019.5.29

「◯◯さん、そのピンクのセーターよく似合うね」
「わはは、ありがとうございます」
「と、私が言うとセクハラになるか」
?


【一年前】
●実のなる木(日経)
私「俺は『実のなる木』を書いたら、10年前心療内科で即入院だった」
妻「あ、そうやったね」
「今日ベットが2つ空いてます」
??

●ミキプルーン健康セミナー
ホテルニューオータニ博多10:00〜13:00
「100歳時代」
何歳で何で亡くなりたいですか。
隣の人と話して、今決めて下さい(笑)
妻「何歳で何で死ぬ?」
私「100歳、老衰で」
「なら私も100歳で、私も老衰がいいかな」

今、100歳まで生きようと決めた人
??

☆今朝「奥さんのラインに送っとったたい。忘れとったろ?」

◎夜
妻「今夜は寒かごたる」
私「抱っこしてやろか」
「よか。分厚くなったけん手の届かん」


◎税理士の“名義貸し”
例えば、申告書に税理士の自署押印があっても、送付人や控えの返送先が税理士や納税者以外となっている場合には、税務署は“名義貸し”の可能性があるとしてリストアップすることもあるという。 
(週刊税務通信R1.5.27)
☆以前これに該当することがあったが、問題点としてクローズアップされて、即断った。
要注意。
税理士事務所を辞めた人がその後も引き続き個人で記帳代行を受けている人が、申告書をまとめて持ってくるのがうちもあるが、あくまでも依頼者が作成された申告書を、私の方で「自書作成」の「一万円申告」で受けてチェックし、私の方で提出して、控えをお返しするようにしています。

◎“3年前縛り”規制
相続開始前3年以内に“新たに貸付の用や事業の用に供された“宅地等”は、原則、「小規模評価減」の対象にはできなくなった。“遺贈”でしてもだめ。
(週刊税務通信R1.5.27)
職員に聞いたら税理士試験でも今年から出ているという。いわゆる“事業的規模”でしていれはokとのこと。
つまり、節税目的を封じ込めるということで、不動産・建築・金融等にとってはさらに厳しい措置。


◎アップル、ファーウェイ、………
アップルは2ヶ月で“利益”が2兆円………減益確定?
トヨタは年間で利益2兆円。
村田、………株価が3分の1
アップル、次の開発は既にしてはいるが、先が見えない。
EUは崩壊するかも………。

◎会社は“公器”
………公の器
公のためにしている
松下幸之助氏も言っている。
次のステージに移ろうとしている。
車一台くらい、社用車があってもいいかも知れないけど、
個人のものと会社のものは峻別したい。
社員も息子も車は皆、個人。
子供のためにも見せておきたい。
「親はこうだったよ」
「分けたいね」
「“公器”だ““公器”だと言いながら、、、では」
もう公私混同してはいけない。
「会社で落とせていいね!」
見てないようで見ている、社員は。


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