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2019.2.28

2019年02月28日 (木) 00:41
2019.2.28

◎おはよう????
妻「顔のすきーっとしてえ?
顔艶の良かこと」
私「そうかな。
夢でちょっとしたことで、
“ええくそ?”と当たりよった。
奥さんにも恵にも当たりよった」
娘「私はいいけど、お母さん出て行かすよ」

私「仏間のライトのリモコン、
なかなか付かんから“ええくそ”?」
妻「あ、それは電池の切れとると」

「まんぷくの主人公の“ええくそ”も乗り移っている」
「お父さんの”ええくそ“はまだいい。
“ちょっとー”が一番でけんもん」
?

◎上海創価大学校友会
観桜会は3月24日
(魯迅記念館・魯迅池田桜)
総会は9月8日です。

ありがとうございました。
3月24日は厳しいなあ………?
9月8日スケジューリングしました??
楽しみにしておきます。

【一年前】
◎市役所国民健康保険課に確認
医療費は、
69歳未満は一律3割負担
だから全く申告とは関係ない。

70歳以上は、
まず課税所得が145万円未満は、
74歳まで2割負担、
75歳以上1割負担。

145万円を超えて、
「年収」が370万円を超えていたら
3割負担になる。

◎三代将軍家光
1632年二代秀忠が死去すると、
「余は生まれながらの将軍で、諸大名は家臣である」
実の弟を切腹させ、大名30家を改易・減封。
その後は家康以来の蓄財を浪費し、幕府財政窮乏の端緒を開いたとされている。
(税のしるべ31.2.25)

「――ここは国(国松)どのの坐るところではない。よいかの、国どのは竹千代どのの家来なのだ」
(徳川家康26巻)

☆三代将軍家光は良いと聞いていたけど、イメージが壊れたなあ。あまりにも大事に育てられるとこうなるのか。
?


◎不動産売買での源泉徴収義務
(税のしるべ31.2.25)
(H30.4.4国税不服審判所非公開裁決)
相手が非居住者かどうかの確認を怠った場合、源泉徴収税の追徴課税?
「譲渡人が非居住者かどうか」
「覚書および登記簿には譲渡人の住所としてオーストリアの住所が記載されている。……
問い合わせを行うなど、非居住者か否かを確認する方法があったにもかかわらず、これらの確認を行っていなかった………結局は確認を怠った請求人自身に責任がある」

☆代金支払の際に譲渡人が非居住者であったか否かは争われていない。
「確認を怠った」ことで追徴課税。

☆厳しい??

☆「非居住者」とは
我が国の所得税法では 、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
  
  


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