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2017.11.28

2017年11月28日 (火) 00:06
2017.11.28

◎九州北部豪雨による被災者向け事前相談会
(12月13-15) 甘木市10名×3日 の研修会
13:00-16:15久留米

被災者に寄り添った税務支援を
親切丁寧な相談
罹災証明書
「一部損壊」に不満
半壊だ?
行政はなかなか半壊証明を出してくれない。
保険会社は甘い、すぐに「半壊」で保険を出してくれる。だから「半壊」でやってくれ。
いやいやあくまでも行政の罹災証明書でしか対応できない。
相談者は被災者意識が強い
熊本は結構喧嘩腰になるのが多かった。

「災害減免法」は一年分のみ。
熊本では一件もなかった。

「雑損控除」(3年)でするのが一般的。

流木が特に酷かった。樹齢40年以上は原価が安く、損失額も少ない。樹齢が若い材木は原価が高く、売値を上回っているので、かかっている原価が高く、損失額も高くなる。

「災害関連支出」は5万円以上。

住宅と家財
全壊 100%
半壊 50%
一部損壊 5%
−−ここで問題になる。
「いやいやうちはこんなものではない」

「うちはいくらで買った」
−−それでやって下さい。

住宅:1?当たり
例)木造 
福岡県159,000円
全国平均167,000円
?全国平均の方が高いのでこれでやる。

家財:耐用年数 33年
例)
(夫55歳)1,150万円+(妻)130万円+(子供18歳以上)80万円=1,260万円
?普通はこんなにはないけど、これでやる。
(これを相続税申告でやりたいけど??)

?東京などにいる大学生の息子など
−−計算に入れない。

?質問
1)「生計同一」なら息子も入れていいのではないか?−−臨機応変に?

2)住宅は半壊でも、家の中に土砂が流れて家財は全壊もあるのでは?
−−その辺も考慮して「全壊」「半壊」と判定されてあると思われます。

車両:耐用年数 生活用−−1.5倍
普通自動車道 9年
軽自動車 6年

?被災者税務支援は、日頃は税理士としては接しない方が多いので、被災者に寄り添う感じでお願いします。

?「特定大規模災害」には該当しないが、
「やむを得ない事情がある場合」
−−「業者が立て込んでて工事ができない」
など、「自分の都合でなければ」
………3年を経過した日の前日までの支出

?チラシ:12月1日の朝倉市広報、読売新聞と西日本新聞の折り込み広告に3万枚

??帰宅17:15
「お、早かね」
「早く奥さんの顔見たかったから」
「上手になったね、尻の痒か( ・д⊂ヽ゛
なんか魂胆のあるやろ」
?

妻「よかたい?人に寄り添うことないけん、人間革命させて貰うたい」
?

??今日は左脳を使ったので左側が特にこわってました。?

??今日もジム90分
機械15回×2回×10本
腹筋10回×2回
自転車30分
サウナ&風呂
???


◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

蓮盛抄 p.150 建長七年 三十四歳御作  
第二章迦葉への付嘱の真意を明かす

【本文】
同経の十に云く『汝等文殊当に四衆の為に広く大法を説くべし今此の経法を以て汝に付属す乃至迦葉阿難等も来らば復当に是くの如き正法を付属すべし』云云故に知んぬ文殊迦葉に大法を付属すべしと云云、仏より付属する処の法は小乗なり

【解説】
同じく涅槃経巻10の文である。ここでは仏が文殊らに対し、比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の四衆に向かって大法を説いていくように促し、そのために「此の比丘」を付嘱すると述べ、迦葉・阿難などの声聞たちも来たならば正法を付嘱すべしとする文の二文を引用されている。声聞に付嘱された法は声聞だけのためであるが、菩薩に付嘱された法は大乗であるから、声聞を排除することはないのである。


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