◎平成29年度 給与所得者等に係る
市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書
(納税義務者用)
私「あれ俺の市県民税は給与天引きなの?」
妹「2年前からそうなってますよ」
私「俺、給料貰ってるんだっけ」
妹「所長幸せですね♪」
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◎ 妻は“所長の取締役”
自宅に帰ってからーー
私「奥さんの年収は96万円で市県民税は今年もちょうど0になってるから」
妻「私、給料なんか貰ってないもん」
私「毎月の生活費は毎月8万円ずつが入っているの!“所長の取締役” 」
妻「そうね♪全然知らんやった」
私「俺よりも幸せな人がいる♪」
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税理士でありながら、自分の税金については無頓着です。
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真言見聞 143ページ
第四章 真言を権教・邪法とする文証
文永九年七月 五十一歳御作
与三位房日行
◎四教含蔵・帯方便の説
大日経が五時四教の教判では方等時にあたることを述べられている。天台大師智顗の法華玄義巻1上には、華厳・阿含等の五時の次第と蔵・通・別・円という教えの内容による分類とを組み合わせて、次のように説いている。
「華厳は兼、三蔵は但、方等は対、般若は帯、此の経は復兼但対帯無し」とある。
華厳時は円教に別教を兼ねているから「兼」、阿含時は但三蔵経のみを説き、通・別・円教を説いていないので「但」、方等時は蔵・通・別・円の四教を機根に応じてあれこれ対比して説いているので「対」、般若時は円教に通・別の二教を“帯びて”つまり、挿んで説いているので「帯」、第五時の法華経には以上の兼・但・対・帯がなく、純円一実で無雑の法門であるとしている。
ここから、大日経は四教を含んだ「対」の方等時にあたり、円教も説いてはいるものの、蔵・通・別の方便を帯びた権教であることが明らかであるとされている。