Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

国際税務

2015年11月27日 (金) 16:35
国際税務

3 移転価格税制
 国際課税問題の中で最大の難問です。移転価格の算定方法、同時文書化、BEPS対応などの概要を解説いただきます。

第三者間取引の価格
「神様が決めた価格!」

   15 5
 甲 ← B  ← 第三者
日本 ケイマン
     10億円

4要件を満たすように設計されている

日本   居住性
      内法  外法
源泉性 内 ○5→10 ○
源泉性 外 ○  ×10→5

間接所有

(1)独立価格

(2)再販売価格

(7)取引単位営業利益法

◎事前確認制度

3年分資料を持っていく

双務的役務提供

◎文書化
一連の作業

推定規定を発動


4 アーニング・ストリッピング税制
 関連企業間で、支払利子を通じて課税所得の減少を図ることは、関連国政府の税の減少を招きます。そこで、こうした租税回避に対処する日本の2つの制度(過少資本税制、過大支払利子税制)の概要を簡単に説明いただきます。

Earning Strippinng

◎過少資本税制
Thin Capitalizaition

資本 50
収入 10
経費 5.1
所得4.9
×40%
税1.96

資本1
貸付金49→3

収入10
経費5.1
利子4.9→0.3
所得 0→4.6

資本:負債1:3

◎過大支払利子税制

オランダ 資本参加不課税

蘭  日本
1000→貸付
100←利子
→50%だけok


5  外国関連会社からの利益還流額を最大化するための基本
 日本には、外国子会社配当益金不算入制度がありますので、日本企業が海外子会社等からの利益を日本に還流させたとしても、「日本の法人所得課税」は発生しません。そこで、次の問題は、利益を日本に還流させる途中で発生する(外国での)源泉税や法人税をいかに安くできるか、です。そのための租税条約の利用の仕方の基本を学びます。

(1)正しい移転価格の実行

外国の方が税率が低い

日本は海外支店より海外子会社に優遇

アイルランド 12.5%
イギリス 0%
日本 87.5%×5%×40%=1.75%
87.5-1.75=85.75


※帰属主義
H28.4-法人
H29-非居住者
何が変わったか

国内において行う事業から生ずる所得
300

peに帰属する所得
300+10

米 MS

日本 ms支店 300

香港 所得 10

国内源泉所得 1号所得
11種類→6種類

◎BEPS 税源浸食
Base 税源
Erosion 浸食
Progit 利益
Shifting 移転

スターバックス
英国 
30億ポンド4500億円 
860万ポンド13億円

バミューダ←過大な利払い
オランダ←ロイヤリテイ
スイス←材料費

日本 外国子会社100%益金不算入

OECD
(15)多国間協定

アマゾン
Peと認定されない
領収証
巨大倉庫


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: