3 移転価格税制
国際課税問題の中で最大の難問です。移転価格の算定方法、同時文書化、BEPS対応などの概要を解説いただきます。
第三者間取引の価格
「神様が決めた価格!」
15 5
甲 ← B ← 第三者
日本 ケイマン
10億円
4要件を満たすように設計されている
日本 居住性
内法 外法
源泉性 内 ○5→10 ○
源泉性 外 ○ ×10→5
間接所有
(1)独立価格
(2)再販売価格
(7)取引単位営業利益法
◎事前確認制度
3年分資料を持っていく
双務的役務提供
◎文書化
一連の作業
推定規定を発動
4 アーニング・ストリッピング税制
関連企業間で、支払利子を通じて課税所得の減少を図ることは、関連国政府の税の減少を招きます。そこで、こうした租税回避に対処する日本の2つの制度(過少資本税制、過大支払利子税制)の概要を簡単に説明いただきます。
Earning Strippinng
◎過少資本税制
Thin Capitalizaition
資本 50
収入 10
経費 5.1
所得4.9
×40%
税1.96
資本1
貸付金49→3
収入10
経費5.1
利子4.9→0.3
所得 0→4.6
資本:負債1:3
◎過大支払利子税制
オランダ 資本参加不課税
蘭 日本
1000→貸付
100←利子
→50%だけok
5 外国関連会社からの利益還流額を最大化するための基本
日本には、外国子会社配当益金不算入制度がありますので、日本企業が海外子会社等からの利益を日本に還流させたとしても、「日本の法人所得課税」は発生しません。そこで、次の問題は、利益を日本に還流させる途中で発生する(外国での)源泉税や法人税をいかに安くできるか、です。そのための租税条約の利用の仕方の基本を学びます。
(1)正しい移転価格の実行
外国の方が税率が低い
日本は海外支店より海外子会社に優遇
アイルランド 12.5%
イギリス 0%
日本 87.5%×5%×40%=1.75%
87.5-1.75=85.75
※帰属主義
H28.4-法人
H29-非居住者
何が変わったか
国内において行う事業から生ずる所得
300
↓
peに帰属する所得
300+10
米 MS
日本 ms支店 300
↓
香港 所得 10
国内源泉所得 1号所得
11種類→6種類
◎BEPS 税源浸食
Base 税源
Erosion 浸食
Progit 利益
Shifting 移転
スターバックス
英国
30億ポンド4500億円
860万ポンド13億円
バミューダ←過大な利払い
オランダ←ロイヤリテイ
スイス←材料費
日本 外国子会社100%益金不算入
OECD
(15)多国間協定
アマゾン
Peと認定されない
領収証
巨大倉庫