Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

国際税務研修

2015年11月27日 (金) 16:35
国際税務研修

◆この度開催する「国際税務の初級講座」は、「国際税務の基礎講座」(毎年夏開催)と「国際税務の中級講座」(毎年3月開催)の中間に位置する講座です。

財務省職員数
ケイマン 2人
日本 56,000人
中国 80万人

来年4月から帰属主義開始

1 外国税額控除制度
 外国で課税された税を日本の税から控除する制度です。外国税額控除の本質的な意味を考えることで、国際課税全体を俯瞰し、外国法人税、控除限度額、タックス・スペアリング・クレジット、外国子会社配当益金不算入制度の概要などを解説いただきます。

中国          日本
ソニー中国支店100   ソニー

中国      居住性
      内法  外法

源泉性 内 ○ ○100

源泉性 外 ○    ×

中国 100×25%=25

日本     居住性
      内法  外法

源泉性 内 ○ ○

源泉性 外 ○100   ×

100
×40%
=40
△25
15


中国          日本
ソニー中国子会社100   ソニー

中国      居住性
      内法  外法

源泉性 内 ○100 ○

源泉性 外 ○    ×


日本     居住性
      内法  外法

源泉性 内 ○ ○

源泉性 外 ○    × 100


ソニー
日本40%  ケイマン支店100 0%

パナソニック仙台支店100 40%

日本が源泉地主義を採用したら

ソニー→税負担0
パナソニック→税負担40億円
※資本中立性が確保されていない

居住地主義→中立性確保

日本より高税率の国で納めたら
インド 50%
日本 40%
高い分をキャッシュバックすると
△10

インド 60%
日本 △20%
インド自身の国内租税政策の税率が高いこと→インドに流れた→これは問題だ!

※租税条約はーー
※外国税額控除を仕切れるためにある!
下げし合う


税の納付後、任意に還付請求できる税

一重課税

控除限度額
国外所得/全世界所得

3年間繰越

道府県民税 法×5%
市町村民税 法×12.3%

アグリーメントによる配賦

◎タックス・スペアリング・クレジット
税金 節約 控除
みなし外国税額控除
租税条約のみにある

外国 30% 税100
日本 30% 税100
外国免除で0になったとすると
100
×30%
30
-30
0

日本
100
×30%
30
-0
30

免除でoに→Credit
-30

◎外国子会社配当益金不算入
外国の益金を還流させる
日本も不景気だから

25%以上出資
6月以上保有

費用相当額 5%

所得を海外に移転するには
工場
無形資産

拉致外に置いておける


2 タックス・ヘイブン対策税制
 外国でいかに軽課税を受けることに成功したとしても、日本のタックス・ヘイブン対策税制が適用されてしまうと、元も子もありません。適用されないためには、「基本三要件」、「適用除外要件」、「資産性所得の合算課税」の3点の理解は必須です。さらに、外国で中間持株会社を設置する際に必須の「統括会社特例」についても解説いただきます。

「基本三要件」 合算課税の対象に
10%以上 株主一人で
50%超 日本の株主全員で
20%以下→未満 実質税負担
イギリスの法人税20%に

「適用除外要件」 ーー経済合理性あるか
一つでも満たさない場合→合算課税
1)事業
2)実体
3)管理
4)非関連者 
卸売業
保険会社
銀行
……
7業種
50%以上一定以上取引
又は所在地国 その国で事業
アメリカの不動産だけ

足の軽い所得
現地に付け替え安い所得
ボタン一つで所得を移転
緩め過ぎ
→例外規定1つ 
資産性所得だけ→合算課税

個人は雑所得

50%超 外国関係会社

20%判定算式
日本の課税所得
=
所得
+非課税所得
+支払配当
+外国法人税
+保険準備金超過額等

統括会社特例の概要


シンガポールS ←日本

タイSS(中間持株会社)
マレーシアSS
ベトナムSS
フィリピンSS

事業基準を満たした

租税回避がないのに合算課税されてしまう

簿価の50%超


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: