◆この度開催する「国際税務の初級講座」は、「国際税務の基礎講座」(毎年夏開催)と「国際税務の中級講座」(毎年3月開催)の中間に位置する講座です。
財務省職員数
ケイマン 2人
日本 56,000人
中国 80万人
来年4月から帰属主義開始
1 外国税額控除制度
外国で課税された税を日本の税から控除する制度です。外国税額控除の本質的な意味を考えることで、国際課税全体を俯瞰し、外国法人税、控除限度額、タックス・スペアリング・クレジット、外国子会社配当益金不算入制度の概要などを解説いただきます。
中国 日本
ソニー中国支店100 ソニー
中国 居住性
内法 外法
源泉性 内 ○ ○100
源泉性 外 ○ ×
中国 100×25%=25
日本 居住性
内法 外法
源泉性 内 ○ ○
源泉性 外 ○100 ×
100
×40%
=40
△25
15
中国 日本
ソニー中国子会社100 ソニー
中国 居住性
内法 外法
源泉性 内 ○100 ○
源泉性 外 ○ ×
日本 居住性
内法 外法
源泉性 内 ○ ○
源泉性 外 ○ × 100
ソニー
日本40% ケイマン支店100 0%
パナソニック仙台支店100 40%
日本が源泉地主義を採用したら
ソニー→税負担0
パナソニック→税負担40億円
※資本中立性が確保されていない
居住地主義→中立性確保
日本より高税率の国で納めたら
インド 50%
日本 40%
高い分をキャッシュバックすると
△10
インド 60%
日本 △20%
インド自身の国内租税政策の税率が高いこと→インドに流れた→これは問題だ!
※租税条約はーー
※外国税額控除を仕切れるためにある!
下げし合う
税の納付後、任意に還付請求できる税
一重課税
控除限度額
国外所得/全世界所得
3年間繰越
道府県民税 法×5%
市町村民税 法×12.3%
アグリーメントによる配賦
◎タックス・スペアリング・クレジット
税金 節約 控除
みなし外国税額控除
租税条約のみにある
外国 30% 税100
日本 30% 税100
外国免除で0になったとすると
100
×30%
30
-30
0
日本
100
×30%
30
-0
30
免除でoに→Credit
-30
◎外国子会社配当益金不算入
外国の益金を還流させる
日本も不景気だから
25%以上出資
6月以上保有
費用相当額 5%
所得を海外に移転するには
工場
無形資産
拉致外に置いておける
2 タックス・ヘイブン対策税制
外国でいかに軽課税を受けることに成功したとしても、日本のタックス・ヘイブン対策税制が適用されてしまうと、元も子もありません。適用されないためには、「基本三要件」、「適用除外要件」、「資産性所得の合算課税」の3点の理解は必須です。さらに、外国で中間持株会社を設置する際に必須の「統括会社特例」についても解説いただきます。
「基本三要件」 合算課税の対象に
10%以上 株主一人で
50%超 日本の株主全員で
20%以下→未満 実質税負担
イギリスの法人税20%に
「適用除外要件」 ーー経済合理性あるか
一つでも満たさない場合→合算課税
1)事業
2)実体
3)管理
4)非関連者
卸売業
保険会社
銀行
……
7業種
50%以上一定以上取引
又は所在地国 その国で事業
アメリカの不動産だけ
足の軽い所得
現地に付け替え安い所得
ボタン一つで所得を移転
緩め過ぎ
→例外規定1つ
資産性所得だけ→合算課税
個人は雑所得
50%超 外国関係会社
20%判定算式
日本の課税所得
=
所得
+非課税所得
+支払配当
+外国法人税
+保険準備金超過額等
統括会社特例の概要
シンガポールS ←日本
↓
タイSS(中間持株会社)
マレーシアSS
ベトナムSS
フィリピンSS
事業基準を満たした
租税回避がないのに合算課税されてしまう
簿価の50%超