Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

生涯研修会(午後)

2015年07月27日 (月) 16:28
生涯研修会(午後)

実額控除 5人→2,500人
明らかに「給与所得控除」が有利

特定支出控除ーー職務に必要なもの

4.給与に係る課税の変遷(法人課税)

◎定期同額給与
定時株主総会〜定時株主総会
法人税法が会社法に乗っかった

報酬の下げ方 業績悪化改訂事由
最初の決め事がどうだったのか
リスケーー借入金の変更など
「著しく悪化」
勝手に下げられると困る

増額分の遡及支給
4月ー6月増額分→7月一括支給 →×

あくまでも客観的な状況

◎事前確定届出給与
株主総会等ーー1月
新設法人ーー2月
臨時改訂事由ーー1月

☆定期同額給与による支給としない理由

◎利益連動給与
有価証券報告書に記載
アメリカを参考に

共通点ーー客観性!
手順と意思決定
いかに恣意性が排除されているか

増えるのは手続きを踏んでいれば
減らすのが問題

留保金課税が無くなった
34条 
35条廃止
特殊支配

不相当に高額とはーー不確定概念

5,000円の飲食費ーー当局の概念
ーー5,000円ありき
なぜ不確定概念なのか
個別事案

国税庁公表平均金額
生活水準
資金繰り

使用人兼務役員は使用人給与等を含めて判定

◎退職金
「退職という事実」

18.4.1〜損金経理要件はなくなっている

退職の事情

類似法人の役員給与

退職とは何か?
勤務関係の修了
校長と理事長とは違う
地裁で完結

ニックネームが「専務」ーー使用人
名刺に「副社長」ーー賞与

5.給与と隣接する費用の留意点
交際費800万まで損金算入
本来個人が負担すべきもの
誰と交際?

寄付金
誰が負担すべき?

中元セール200件
明細書が一部欠落
抜けていた部分ーー帯留め50万円(重課)
社長が怒った
……社長には2万円のネクタイ1本!

ゴルフクラブ入会金
ーー法人
ーー個人
ーー資産計上
ーー年会費その他の費用

レジャークラブ

社交団体の入会金等

ロータリークラブ
ライオンズクラブ


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: