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生涯研修会1

2015年07月27日 (月) 12:29
生涯研修会1

第1回 平成27年7月27日(月)

給与に係る会社法・企業会計・税務上のポイント
ー役員から従業員まで給与を徹底検証ー
講師 税理士 永橋利志

1.給与に係る会計処理の留意点
役員賞与は利益処分であるという考えは今はない

……組合長、副組合長等で……他の役員と同様にその法人の経営に従事していると認められる者など……

株式会社から受ける財産上の利益

役員報酬は発生時の費用、役員賞与は利益処分

時代に合わなくなる 国際的に

機関決定や役員報酬額の決め方の相違により……会計処理が異なる

役員賞与は会計期間の費用として会計処理することが適当である

会社法には、利益処分案の株主総会決議に相当する定めはない

全部ひっくるめて「役員給与」

確定報酬と業績連動型報酬
→職務執行の成果

法人税法34条

役員報酬の未払計上は可能か
◎使用人給与 
労働の対価 
未払費用の計上を要する
◎役員報酬
包括的な委任の対価
日割計算にはなじまない
認められない

使用人兼務役員
役員であることに代わりはない
一般の役員と同じ扱い
日割計算はダメ

◎ストックオプション


2.会社法における役員の立場
業務の執行<職務執行
監査・監督や意思決定は業務執行には含まれない

お手盛りを防止

定款に定めがないときは

株主総会の決議によって定める

委任→原則無償(民法648)
「……特約がなければ……委任者に報酬を請求することができない」
会社役員については委任契約において、明示又は黙示的に報酬付与の特約がなされている

会社は株主利益を優先
お手盛り防止
定款又は株主総会で決定すべき旨を定め、当事者による自由な契約に制限を加えている

実効税率下がる≠税負担が下がる
税収確保

「実効税率下げる」選択肢はない

逆進性、低所得者対策

3.給与に係る課税の変遷(個人所得課税)
個人課税増税時代
1,500万円 1%未満
1,000万円 3%
重税感ーー年収7-800万円

概算経費控除
個別的認定が困難
大島事件ーーサラリーマン税金訴訟
最高裁 昭和60年3月27日でヒット
負担調整ーー特定支出控除

サラリーマン税金訴訟

最高裁判所事件名所得税決定処分取消請求事件事件番号昭和55(行ツ)151985年(昭和60年)3月27日判例集民集39巻2号247頁

裁判要旨
租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。

給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。


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