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平成27年度税制改正の実務ポイント

2015年07月15日 (水) 16:08
平成27年度税制改正

なんと税理士の多いこと!
3,060名にうち1,600名が福岡地区


〜消費税については、課税対象の区分方法の再チェックも兼ねて〜
講師:税理士 小池敏範氏
2015年7月15日(水)pm1:00-5:00
ソラリア西鉄ホテル

◎はじめにーー基本的考え方

1.法人課税
(1)法人税率
25.5%→23.9%(27.4.1〜)
中小29%→15%

(2)欠損金(増税)
?大法人のみ
27.4.1-29.3.31 80%→65%
29.4.1- →50%
?更生手続開始決定 7年間 100%
?設立後7年間100%
?9年→10年(29.4.1-)

(3)受取配当金(増税)
完全子会社株式等(100%)100%
関係法人株式等→関連株式等
(25%→3分の1超)100%
その他50%
非支配目的株式等(5%以下)20%

公社債投資信託以外の分配金
1/2(1/4)→全額益金不算入

関連法人株式等27.4.1-29.3.31

(4)研究開発税制
※適用できるのに適用していない事例が多い

税額控除率
12%→20%
特別試験研究機関等又は大学等との共同研究→30%

※繰越を廃止!

(5)地方拠点強化税制

【地方拠点建物等】
(拡充型)特別償却15%(移転型計画)25%
(拡充型)税額控除2%.(移転型計画)4%

【雇用促進税制】
40万円×基準雇用者数

地方拠点拡充×50万円(20万円)
×30万円

【所得拡大促進税制】

※賃金台帳に記載されている限りは、パート、アルバイト、日雇い労働者を含む

雇用助成金は控除

出向者給与は賃金台帳に記載すれば○

退職給与は含まれない

「基準雇用者給与等支給額」
25.4.1-最も古い事業年度の直前事業年度

「雇用者給与等支給増加額」

「比較雇用者給与等支給額」

「平均給与等支給額」

「比較平均給与等支給額」

基準年度は動かない〜H30年まで

5%はハードル高い
-27.4.1 2%以上
27.4.1-28.3.31 3%以上
28.4.1-30.3.31 5%以上

中小:28.4.1- 3%以上
大法人:4%以上

◎貸倒引当金 基準年度

◎エネルギー 即時償却 
太陽光除外 27.4.1-
1年延長

◎国内の設備投資額

◎特定中小企業者等が経営改善設備

◎特定資産買換え
機械装置及びコンテナ用の貨車を除外
29.3.31まで2年3ヶ月延長

(6)地方税
◎外形標準課税
付加価値割・資本割 増税
所得割 減税

無償減資を加算する

2.消費課税
(1)引上げ時期
29.4.1-
経過措置の指定日 28.10.1

消費税転嫁対策措置法30.9.30まで
税抜価格ok

(2)外国人旅行者
◎各店舗→免税手続カウンター 還付
一般物品1万円 消耗品5千円

◎外航クルーズ等

◎課税対象外取引ーー国外取引

国内において行うもの
ーー役務の提供ーー国内及び国外以外

譲渡時に目的物が国外ーー対象外

一般の船舶ーー登録機関の所在地

譲渡又は貸付者の事務所の所在地

役務の提供
1)国際運輸
2)国際通信
3)国際郵便
……
ほとんど国内取引となるが
別途輸出免税

事例1 役務提供の内外判定
(1)必要資材のほとんどが我が国
ーー輸出免税
(2)広告代理店
場所
契約
主たる事務所

アマゾン
国内事業者の所在地

「消費に負担を求める」

競争条件にゆがみ
→役務提供を受ける者の所在地

(3)国境を超えた役務の提供

◎国外事業者

◎特定資産の譲渡等

◎電気通信利用役務の提供
該当する取引例

該当しない取引例

◎事業者向け電気通信利用役務の提供
事業者対事業者
ネット広告の配信ーー企業向け
消費者向けーーオークションサイト等

サイトから電子書籍を海外から購入
ーー消費者向け

個別に契約し電子書籍を海外から購入
ーー事業者向け

特定課税仕入

(4)国外事業者

リバースチャージ方式
ーー消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換する

◎経過措置
課税売上割合が95%以上はなかったものとされる

登録国外事業者制度の創設
国税庁のHPに公表
※27.7.1-

(5)たばこ税

(6)車両課税


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