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ソラリアプラザ

2015年07月15日 (水) 17:18
ソラリアプラザ

3.個人所得課税
(1)金融・証券税制
◎ジュニアNISA
非課税管理勘定 その年1月1日〜5年
毎年80万円を上限

継続管理勘定 20歳の前年12月31日
非課税管理勘定から移管される上場株式等

未成年者口座
その年3月31日で18歳である年の前年12月31日までは払い出すことはできない

課税未成年者口座

要件違反 
20%源泉徴収
確定申告不要
ーー譲渡:時価ー取得対価の合計額
ーー配当等の累計額

◎非課税口座(NISA)への移管等

親権者等の代理又は同意の下で投資

上限120万円

◎エンジェル税制
特定新規中小会社

(2)住宅・土地税制


(3)国外転出時課税制度の創設
巨額の含み益を有する株式等を保有したまま出国し、非課税国(香港等)で売却

1)国外転出
2)非居住者へ贈与
3)相続等により国外居住の相続人等が取得
準確定申告

納税管理人
選任ーーその年の確定申告期限
なしーー国外転出時までに

5年を経過する日までに帰国
ーー帰国後4ヶ月以内に更正の請求
ーー取り消すことができる

納税猶予
納税をした上で
5年以内に帰国したらチャラ
納税管理人
10年以内に帰国したら全てチャラ
毎年3月15日までに届出書
未提出はペナルティ

有価証券等の譲渡等があった場合

納税猶予適用者が死亡した場合

27年7月1日以後の国外転出

(4)その他

◎国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務
親族関係書類及び送金関係書類
パスポート
外国政府等の発行書類

◎ふるさと納税
控除限度額 1割→2割に引き上げ

ワンストップで控除

5団体以上は適用されない

4.資産課税
(1)住宅取得等資金の贈与税
非課税限度額
28/10- 3,000万円

(2)結婚・子育て資金の一括贈与
銀行等に信託
1,000万円まで
結婚300万円まで
27.4.1-31.3.31まで

贈与者が死亡
相続財産に加算
(親の方が多いーー相続税回避)

(3)教育資金の一括贈与
通学費用
留学渡航費

(4)非上場株式等

(5)その他
空家等対策
ーー固定資産税の軽減対象から除外

5.国際課税
(1)外国子会社配当
平成30年に初回の情報交換

(2)非居住者

(3)店頭デリバテイブ取引


(4)外国子会社合算税制等


6.納税環境整備
(1)財産債務明細書
→「財産債務調書」
所得2,000万円超 かつ
財産3億円以上又は
国外転出時に特例資産1億円以上

(2)マイナンバー
金融機関に対して預貯金情報を検索可能な状態で管理する義務

(3)スキャナ保存制度

【適用時期一覧表】


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