今日ぶつかった税務判断ーー
法人税の税額控除を受けていた機械装置につき、翌期になって助成金を貰った。圧縮記帳ならば先行取得として翌期に減価償却で調整するが、税額控除の場合は先行取得の概念はなく見積もり額を控除しないといけないのか。修正申告を要するか。
担当職員と社長は今期の圧縮記帳を見合わせようかと言いましたが、どうもスッキリしません。木曜日に相談室に照会しようと思いますが、 先生はどう思われますか?
そもそも税額控除では先行取得という概念はなく、圧縮記帳の二重適用は可能なことからも、仮に機械取得時に助成金が見込まれているか若しくは確定していたとしても、全額控除対象可能と思いますが、どうでしょうか?