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平成27年4月27日号

2015年05月08日 (金) 17:05
平成27年4月27日

【1面】
◎国境を越えた役務の提供に対する消費税、対象取引の具体例が明らかに

該当しない取引の例の中で、
?は通信そのものであるため、
?のソフトウエアの制作等や
?の国外に所在する資産の管理・運用等、

?の国外事業者に依頼する情報の収集・分析等、
?の国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等は、制作過程の指示や成果物の受領、状況報告等のやりとりをインターネット等を介して行うことがあるものの、指示や成果物の受領、状況報告等はソフトウエアの制作や資産の管理・運用、情報の収集・分析といった役務の提供に付随した行為にすぎないため、電気通信利用役務の提供には該当しないこととされた。
 
 ただ、付随した行為といえるのは、例えば情報の収集・分析といった役務の提供が存在しているからであり、他の事業者の依頼によらずに国外事業者が収集した情報を閲覧させたり、インターネットで利用させたりするサービスは電気通信利用役務の提供に該当する。

 国外に所在する資産の管理・運用等であってもクラウド上の資産運用ソフトの利用料金などを別途受領している場合、その部分は電気通信利用役務の提供に該当することも明らかにされた。

◎欠損金の繰越控除、100%控除の対象から外れる「事業再生」の内容

 具体的に100%控除の対象となるのは、?更生手続開始の決定があったこと、?再生手続開始の決定があったこと、?第59条第2項に規定する政令で定める事実(特別清算開始の命令があったこと、破産手続開始の決定があったことなど)、??から?までに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実――が生じた企業と、設立以後7年を経過していない企業となる。

【2面】
◎法人税率等の引き下げで評基通を改正、非上場株式の評価で用いる法人税率等の合計割合を38%に

【3面】
◎税理士のマイナンバーガイドブックを作成/日税連専務理事、番号制度に関するプロジェクトチーム座長・浅田恒博氏

 ガイドブックは4つの項目から構成されています。
?番号制度に対応するための準備、
?特定個人情報の適正な取扱い(個人番号の事務作業フローに沿った取扱い)、
?顧問先への指導(中小規模事業者における取扱い)、
?資料(基本方針・規程等のひな型、番号記載書類の様式等)です。

各項目とも重要な内容を含んでいますが、特に現時点においては、
?「番号制度に対応するための準備」、?「特定個人情報の適正な取扱い」
が重要であると思います。
 番号制度は税理士が自らの業務を行う上で避けては通れないものです。個人番号を取り扱う上で、事務所体制の整備や作業フローの見直しも必要となってくると思います。
そこで、個々の税理士会員がガイドブックを参考にして番号制度の概要を理解し、税理士事務所において安全管理措置等を実施できれば、事務所の体制も整備され、自ずと顧問先への指導も可能になると思います。

【4面】
◎連載「タックス・ラウンジ」(著者: 中央大学商学部教授・酒井克彦)

第181回/番号および番号制度の名称

 番号法やマイナンバー法と呼称されている法律、すなわち「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)は、「マイナンバー」とか「社会保障・税共通番号」、あるいは単に「共通番号」といわれる番号に関する法律である。このように「番号」一つとっても様々な呼び名がある。
 そもそもこの番号制度の議論は「納税者番号制度」としてなされてきたものであるが、この名称を巡っては混乱がみられる。なぜなら、行政内部では、納税者管理のための部内における整理番号を「納税者番号」と呼んでいた時代が長く、また旧来の納税申告書にも納税者番号欄があったからである(現在は「番号」と表記されている)。


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