参考までに!
クロスボーダー電子商取引の消費税改正
〜対象取引「電気通信利用役務」の範囲
2015.05.01
平成27年度改正で、国境を超えて行われる電子書籍・音楽・広告の配信等の「電気通信利用役務」に係る消費税の内外判定、課税方式が改正され、本年10月1日から施行されることとなりました。
? 対象となる「役務提供」の範囲ですが、「電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエアなどの配信」「クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス」「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」「ショッピングサイトやオークションサイトを利用させるサービス」などが「電気通信利用役務の提供」に該当するものと解されます。
一方、「情報伝達を単に媒介するもの(通信)」「ソフトウエアの制作等」「国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキングを含む)」「国外事業者に依頼する情報の収集分析等」などは、インターネット回線を介して行われていても、ここでいう「電気通信利用役務の提供」には該当しないようです。
?これらの対象取引は、更に?主として事業者を対象とする“B to B”取引と、?主として一般消費者を対象とする“B to C”取引に区分され、
?は「リバースチャージ方式」により役務提供を受けた国内事業者が申告納税、
?は役務を提供する国外事業者による申告納税が行われることになります。
?は広告の配信、
?は電子書籍等
が該当するものと解されます。
従って、国内の事業者が業務用に電子書籍を購入するケースでは、取引自体は事業者間で行われていても、基本的に“B to C”取引に区分され、国外事業者が申告納税義務を負うことになります。
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