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相続発生後の遺産分割

2014年12月09日 (火) 12:34
相続発生後の遺産分割

おはようございますm(._.)m先生、先に行っててください。私、寝坊しました。、m(._.)m

わかりました。8時46分の新幹線にギリギリ間に合いました。はあはあ言ってます

いつもあたりの席、左側の前から2番目を取っています。

ありがとうございますm(._.)m 今、天神地下鉄待っています。


税法シリーズ研修会
第3回目
平成26年12月9日(火)
相続、贈与の申告実務対策(3)
〜相続発生後の遺産分割の工夫〜
講師:税理士 山本和義氏


◎はじめに


1.なぜ遺産分割税理士は関わらざるを得ないのか
税法上の有利不利
税理士としての説明責任を果たす

◎遺産の再分割ーー贈与税又は所得税

◎相続税課税がない場合でも
相続人の譲渡税の負担に差が生じる

◎基礎控除額以下でも
相続税が課税されることがある
借金を一人が引き継ぎマイナス
▲4,500万円→0

◎第一次相続は第二次相続の出発点
ーー書面で行う

2.相続人に配偶者がいる場合の遺産分割の留意点
第二次相続の負担軽減
子の世代にすべての財産が承継されて初めて相続税の納税義務は完結

長生きすることによって相続税は軽減される

残された配偶者の生活の安定を最優先した分割

小規模宅地を配偶者が相続し、すぐに亡くなると評価減がリバウンドする

配偶者軽減を受けない方が有利の場合も

1)配偶者0、兄弟で1/2ずつ相続95,700

2)配偶者軽減受ける103,050

3)配偶者軽減受けない82,575
(相次相続控除)

◎財産の少ない配偶者が先に亡くなると相続税負担が重くなる
お母さんがお父さんよりも一日も長く生きてあげることが、相続税も安くなります。

◎贈与税額控除をフル活用する
配偶者軽減を少し越える程度で分割
二次相続、相次相続控除も考慮に

◎小規模共済契約は子が継承通算
二次相続時に増える
長男が承継の方が通算相続税が安くなる
目先では変わらない

◎配偶者の税額軽減をより多く適用を受けるための代償分割
相続税評価ベース→時価ベース
一旦長男に不動産を相続、代償金をお母さんに→分割後にアパートを母へ時価譲渡
相続税8,424万円→7,020万

◎小規模宅地は二次相続で高くなる
※妻より子に

特定居住用△4000→5,390
貸付△2000→5300

◎第二次相続までに要件を満たす
同族会社への貸付土地建物
家賃を取っていなかった
→家賃を取る…第二次相続△1,700万円

◎老人ホームに入居

◎農地等の相続税の納税猶予を受けるようにした方が有利になる

お母さん、農業はずっとやらなくていいですよ
「農業やめたい」

納税猶予
母と長男…1,296
長男だけ…4075
配偶者税額軽減で
農業投資価格による総額


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