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相続発生後の遺産分割

2014年12月09日 (火) 16:29
相続発生後の遺産分割

3.遺産分割の工夫による相続税等の軽減

◎端数調整で母に集める

◎固定資産税は1月1日に確定
1月-3月相続開始
「固定資産税」必ず表記ーー0
(○月○日前期全納)

◎医療費
病院で死亡ーー77.9%
死亡原因の確認

◎売買契約中に死亡
契約効力日ーー納税者の選択
契約日(父の譲渡)
ーー準確定申告
ーー譲渡税債務控除
引渡日(長男の譲渡)
ーー確定申告
ーー譲渡税債務控除できない

◎土地の分割取得で評価を下げる

1)長男と長女が1/2共有で相続
ーー二方路線加算
ーー価値は高まる

2)長男と長女が別々に相続
長男ーー@20万円
長女ーー@20万円

◎役員退職金の現物支給(社宅)
時価8,000万円
相続税評価額5,000万円

◎相続登記されていない財産
養子であったおじいちゃんの土地

4.相続発生でもできる事業承継対策の具体例

◎同族株主であっても、
議決権割合が5%未満で、
かつ、
役員でなければ、
配当還元方式で評価できる。

「中心的な同族株主」ーー近しい方
網掛け部分
株主A
母ーー父の兄弟姉妹は入らない
長男ーーおじさんは入らない


A社株式
1)母49%.長男51%

2)母24%.長男76%
4%づつを6人に生前贈与
二男の妻、子供2人
三男の妻、子供2人

◎死亡退職金と自社株評価
直前期ーー高い
支給後ーー大暴落 1/10!
高い株価は母が相続
暴落後下がった価格で贈与
リーマンショック
受注半減以下

◎特例非上場株式等の割合の納税猶予
90%--75%
60%--45%
30%--20%
株以外は相続しない
土地建物は会社に売って株式にしておく

5.物納による相続税の納税
誤解がある
1)物納は余程のことがない限り許可されない?ーー70%
取り下げ30%

2)貸し宅地は出来ない?
地目別優先順位ない

国に売る方が安心

3)現金預金が多額にあると物納はできない?
※相続人ごとに選択
母16,000
長男
不動産16,000
相続税3,300
ーー金銭納付困難事由に該当

4)換金処分

◎広大地の物納
物納収納価格も下がる
選択できない

◎小規模宅地
物納予定地は選択できる

◎投資信託
非累積投資型に変更手続き

6.遺産が未分割である場合の分割後の修正申告又は更正の請求

◎審理期間と遺産の価格
5,000万円以下が75%
遺産の価格が多いほど審理期間が長くなる

◎「申告後の早期滞納処分」依頼

◎穴埋め方式による課税価格の計算

◎積上げ方式と穴埋め方式

◎任意的な修正申告
ーーすることができる。

◎義務的修正申告
ーーしなければならない。

◎租税特別措置法人における特則

◎申告期限後3年以内の分割見込書

◎遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書
ーー2か月以内
※やむを得ない事情

◎修正申告することができる

◎未分割株式
株式の準共有状態

会社分割

遺産分割

◎税務調査で発見された未分割財産
80%が追徴
1)一旦未分割申告

長男:修正申告、長女:更正の請求書

2)長男が全て相続、修正申告

後者の方が長女の過少申告加算税及び延滞税が取り消され、税負担は少なくなる。

◎減額更正された相続税の附帯税
ーー附課替え…は…できない


☆相続税件数/死亡者数(H23年)
大牟田40/3206 1.2%
福岡県1238/48112 2.6%
東京9.1%
秋田県1.1%
全国51559/1253066 4.1%


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