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減価償却資産の雑損控除

2014年09月26日 (金) 11:26

 26年度改正では、災害の直前の価額であるいわゆる時価を算出することが困難なケースがあることなどから、減価償却資産について、その損失の生じた日にその減価資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額を計算したときにその減価資産の取得費とされる金額に相当する金額を基礎として、いわゆる簿価ベースでの損失金額の計算が選択できることとした。
 具体的には、?損失の生じた時の直前における減価資産の価額【時価】、?(減価資産の取得価額+設備費および改良費の額)―減価償却費累積額相当額【簿価】の選択が可能となる。
 そして通達では、災害等で減価償却資産が損失を受けた場合、A資産は時価、B資産は簿価を基礎とするなど、個々の資産ごとに計算方法を選択できるとしている。
 また、A資産とB資産が同一の種類の資産に区分される場合であっても、その資産の損失の金額は、その種類ごとではなく、個々の資産ごとに時価または簿価を基礎として計算できることを明らかにしている。

平成26年9月22日号


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