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この中の「電子経済の課税上の課題への対処」については、所得課税を行う上で恒久的施設(PE)が必要だが、電子経済では物理的拠点がなく新たなPE概念が必要となるため、報告書ではPE概念の拡張を提示。また、電子商取引の決済を行う金融機関への源泉徴収を行うなどの対応を提示し、さらに来年末まで議論を継続する。なお、日本においても平成27年度税制改正プロセスにおいて、電子商取引への消費課税制度の詳細を検討していく。 税のしるべ2014.9.22