低炭素化設備は、光熱費を削減できるメリットがあるものの、導入に要する費用は高額で投資回収に10年以上かかるとみられる。
他方、個人金融資産は、祖父母世代である60歳以上の高齢者がその多くを保有しているが、その資産保有層は長期投資に消極的だ。一方で、長期的に投資を回収可能な現役世代は保有資産が少なく、初期投資額の高さを嫌うため、結果として家庭における低炭素化設備の導入が進んでいないことが課題となっている。
環境省では、この贈与税の非課税措置を講じることで、高齢者が保有する預金等を有効活用し、低炭素化設備の導入を促したい考えだ。
同省では、昨年の26年度税制改正要望においても同措置の創設を要望していたが、今回の要望では適用対象を、「祖父母等から低炭素化設備のための贈与を受けた孫等」から「直系尊属から低炭素化設備の資金の贈与を受けた受贈者」に変更している。
税のしるべ平成26年9月22日号