継続雇用制度とは、定年を65歳未満に設定している法人で、定年後も雇われる人の希望に応じて引き続き雇用する制度のこと。通常、定年を迎えた雇用者が継続雇用に入った際などは嘱託やパートとなり給与等が下がるケースが多く、平均給与等支給額の計算上、不利となるため、26年度改正では、こうした者とその給与等を対象から外すこととなった。
これに関連し、先に公表された通達の42の12の4―5では、平均給与等支給額および比較平均給与等支給額は、継続雇用制度対象者に対して支給した給与等の額を除いて計算するが、法人が同一の者に対する継続雇用前の職務に対する給与等の額と継続雇用後の職務に対する給与等の額とを同一の日に合計して支給している場合、継続してその合計額を継続雇用制度対象者に対して支給した給与等の額としているときには、これを認めることを明らかにした。
例えば、3月末で定年を迎える社員がおり、同日以後、その社員が継続雇用制度による契約に切り替わるとした場合、給与が20日締め25日払いだとすると、4月25日に合計して支払われる給与は3月21日〜3月31日までの労働分は通常の雇用契約、4月1日〜4月20日までの労働分は継続雇用制度による契約に基づく給与になると考えられる。この際に給与の計算期間で判定するのではなく、法人が継続して、給与を支給した日(例では4月25日)の現況で継続雇用制度の対象者を判定していれば、その判定を容認する。
税のしるべ平成26年9月22日号