1) 書面による労働契約の締結(第 10 条、第 14 条、第 82 条関係)
?労働関係を確立する場合、書面により労働契約を締結しなければならない。
?使用者は、労働者の雇用の日から1か月を超え1年未満に書面による労働契約を
締結しない場合、労働者に対して毎月2倍の賃金を支払わなければならない。
?使用者が、労働者の雇用の日から満1年以上書面による労働契約を締結していな い場合、期間の定めがない労働契約を締結しているものとみなすとともに、毎月 2倍の賃金を支払う。
中国では、実際には使用者と労働者との間に雇用関係があるにもかかわらず、労働 契約が締結されていない場合が多く、2005 年の中国政府の調査によると、中小企業と 非公有企業における労働契約の締結率は 20%にも満たない状況にあった。このように 労働契約が締結されていない場合、労働条件が不明確であることから、労働者の権益 が著しく侵害されるという事態が生じていた。
このため、本法律では、雇用関係があるにもかかわらず書面による労働契約を締結 していない使用者に対して、2倍の賃金という高いコストを課すことによって、適切 な労働契約の締結を促し、もって労働者を保護するとともに労働関係紛争を防止する こととしている。
この規定に関する企業側の対応としては、本法律の成立から施行までの期間に、雇 用しているすべての労働者の労働契約書をそろえるということが行われたようである。 また、労働契約書の様式をより詳細な労働条件が記載されたものに変更したところも あったとのことであった。しかし、日系企業の多くは、これまでも書面による適切な 労働契約を締結してきたことから、大きな影響はなかったとしている。
なお、労働社会保障部は、労働契約の締結率が低い状況に対して、2006 年に「労働 契約締結3年行動計画」を策定、その結果、2007 年末で労働契約締結率は 90%を超え たとしている。また、労働契約法が施行された今年中に労働契約の締結を全面普及さ せたいと説明している。