労働契約法は、全8章 98 条で構成され、労働契約の当事者双方の権利義務を明確に し、労働者の適法な権益を保護し、調和のとれた安定的労働関係の構築及び発展を目 的とし(第1条)、公務員を除くすべての労働関係に適用される(第2条及び第 96 条)。
ここでは、使用者と労働者に与える影響が大きいと考えられる本法律の主要事項に ついて、その内容、問題点、影響等について考察する。
本法律は本年1月1日に施行されたが、その詳細な内容・解釈を定める実施細則は いまだ策定されていない。このため、法律の解釈が分かれる事項があり、企業は、そ の対応に苦慮している様子であった。
日本では、法律の成立後その施行までの間に、政省令の制定や通達の発出が行われ、 法律の円滑な施行に万全が期されるが、中国の立法事情は少し異なるようである。中国 では、まずは法律で大枠を定め、その後に問題が生じた場合に、ようやく詳細事項を定 めるという傾向にあるとのことであった。また、中央政府は大枠だけを定め、地方政府 が、各地域の実情に応じて、具体的かつ実務的な詳細事項を定めるということも多いよ うである。実際、上海市労働社会保障局は、中央政府が労働契約法の実施細則を策定し た後、上海市独自の詳細事項を定めることを予定しているとのことであった。