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中国の注冊(登録)税務師

2014年08月15日 (金) 01:31

中国の注冊税務師は日本の税理士のよう な税務申告の代行、記帳代行、税務コンサル
ティング等の業務を行うことができる。日本 のように日本の公認会計士に当たる注冊会 計士や弁護士に税務師資格は与えられない。 注冊会計士の業務範囲は、注冊会計士法 (1993 年 10 月 31 日公布、1994 年 1 月 1 日施行)の第 14 条及び第 15 条に規定され ており大きく監査業務と非監査業務に分け られる。監査業務としては、財務諸表の監査 及び監査報告書の提出、払込資本金の検査及 び資本金払込検査報告書の提出、並びに企業 合併・分割・清算の会計監査業務及び監査報 告書の提出があり、非監査業務としては、会 計コンサルティング及び会計サービス業務 が認められている。
注冊税務師になるには、人事部及び総局が 実施する資格試験に合格しなければならな い。試験は、税法?(増値税、消費税、営業 税)、税法?(企業所得税、個人所得税、印 紙税)、財務と会計、税務代理実務、税収関 連法律(行政法、民法等)であり、受験者は、 連続する 3 年間以内に全ての科目に合格し なければならない。注冊税務師試験合格者の 累計は 2005 年末で 66,849 名である。また 中国の特徴として納税者が注冊税務師や注 冊会計師と契約する場合には、個人とではな く必ずその事務所や会社と委任契約を締結 することになり、その責任はあくまで事務所 又は会社が負うことになる。
前回の税大ジャーナルに掲載された中国 税務行政の説明の中で、中国の 19 の省や市 において税務機関が全て又は一部の社会保 険料の徴収を行っているとの説明があった。 上海市では現在のところ税務機関による社 会保険料の徴収は行われていないが、一部の 注冊税務師が税務代行業務以外に社会保険 料の調査を行っている。これは上海市で社会 保険を管轄する上海市労働・社会保障局(以 下「社会保障局」という。) が 2001 年から 社会保険料の検査を一部の税務師事務所や 会計士事務所に委託しているためである。社会保障局自身が検査を行うのは、社会保障局 に密告があった場合、委託した税務師事務所 等の検査により追徴される金額がある一定 の金額を超えるなどした場合であり、それ以 外は委託により検査が行われているとのこ とである。委託されているのは検査だけであ り徴収は社会保障局が行う。


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