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1)指定相続分…遺言書がある場合 2)法定相続分…遺言書がない場合 ※二次相続はもめやすい ・配偶者は被相続人の財産形成に貢献してきた ・配偶者が亡くなったときに、もう一度相続が生じる 二次相続になり、両親ともいなくなると、相続人たちはもはや子どもの立場ではいられなくなります。 一次相続のときは「次がある」 二次相続は「次がない」 「今度は一歩も譲らない」 積年の恨み 「江戸の敵を長崎で討つ」 ◇相続財産の最低保障…遺留分減殺請求