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どう引き継ぐのか

2014年08月11日 (月) 17:09

1)指定相続分…遺言書がある場合

2)法定相続分…遺言書がない場合

※二次相続はもめやすい

・配偶者は被相続人の財産形成に貢献してきた
・配偶者が亡くなったときに、もう一度相続が生じる

二次相続になり、両親ともいなくなると、相続人たちはもはや子どもの立場ではいられなくなります。
一次相続のときは「次がある」
二次相続は「次がない」
「今度は一歩も譲らない」
積年の恨み
「江戸の敵を長崎で討つ」

◇相続財産の最低保障…遺留分減殺請求


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