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何を引き継ぐのか?

2014年08月01日 (金) 16:43

●みなし相続財産
生命保険の契約や退職金規定で指定された受取人の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

●生前贈与
死亡した日からさかのぼって3年以内に相続人に贈与された財産は、相続財産に加算されることになります。

●単純承認
被相続人のすべての権利・義務を無条件で継承することを「単純承認」といいます。
相続が発生してから何もしないでいれば、相続人は単純したもとみなされます。
マイナスの財産がプラスの財産よりも大きければ、子どもは負債を背負わされることになってしまいます。

●相続放棄
相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申告することによって、相続放棄をすれば、親の遺産も借金も引き継ぐことをできなくすることができます。

●限定承認
被相続人に把握できない借金がありそうな場合や、家を手放したくないよう場合。
たとえば、5000万円の財産を相続した後で、7000万円の借金があるとわかったときでも、5000万円分だけ返済すればいいというものです。

ただし、限定承認の場合は、すべての法定相続人が共同で申請する必要があります。

※相続放棄や限定承認の場合、3カ月以内に相続財産の一部でも処分すれば、その時点で単純相続したものとみなされ、相続放棄や限定承認はできなくなります。


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