☆以下に掲げる立場の人は、法定相続人になると思いますか?
(1)被相続人の養子
(2)被相続人と生計を共にしていた内縁の妻(夫)
(3)被相続人と内縁の妻(夫)との間に生まれた子
(4)被相続人と離婚した元配偶者と暮らしている実の子
(5)被相続人の配偶者の連れ子
(6)被相続人の配偶者のお腹の中にいる胎児
(7)被相続人の長男の死亡後も同居し、家事や身の回りの世話をしていた長男の妻
簡単に解説
(1)○
養子は法定相続人になります。
実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで
(2)×
内縁、愛人、事実婚はどんなに愛情が深かろうが、暮らした年月が長かろうが、法定相続人にはなれないのです。
(3)認知していれば○
婚姻関係にないパートナーとの間に生まれた子ども(非嫡出子)には相続権はありませんが、被相続人が認知をしていれば法定相続人になります。
(4)○
離婚し、子どもを母親が引き取った場合、その後、何十年も会うことがなかった実の子でも、法律上は相続権が認められています。
(5)×
ただし、多くの場合は連れ子を養子にすることで、嫡出子と同じ権利が保障され、連れ子も法定相続人になることができます。
(6)○
胎児も法定相続人になります。
亡くなった父親の妻が妊娠していれ、お腹の中の赤ちゃんも相続人の数に含めなければなりません。
相続人が未成年の場合は、遺産分割協議は親権者(この場合には妊娠中の妻)が法定代理人となります。
(ただし、親権者自身も相続人の場合には、利益相反となりますので、別に特別代理人を選任する必要があります)
(7)×
被相続人の子どもの配偶者は法定相続人にはなれません。
たとえば長男の妻であれば、夫が死亡したときに夫の法定相続人として夫の財産を引き継ぐことはできますが、夫の死によって義父の財産を相続する権利までは引き継げません。
ただし、亡夫との間に子ども(被相続人の孫)がいれば、亡夫の法定相続人の権利は子どもに引き継がれます。