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所得税法の相違点

2014年07月25日 (金) 12:40
所得税法の相違点

所得税法に係る制度・理論・実務の相違点
〜譲渡所得・みなし譲渡所得・専門職の必要経費を素材としてー

生涯研修会
平成26年7月25日(金)
10:30-16:30

◎ハイポデテイカル・スタデイ租税法

◎譲渡所得課税における「資産の譲渡」の意義

1.問題の所在

増加益は毎年発生しているが、技術的困難さで、手放した時に課税する。

有償無償(お金を貰う貰わない)を問わない

「手放した」

「値上がり益」を評価

「離婚の成立によって発生し、実体的権利義務として存在する」

夫婦になった後にできた値上がり益

2.対価の収受を伴わない財産の譲渡
「財産分与を命ずる判決等において、当該財産分与権の金額が明示されているときは、その金額がそのままその価格となることは明らかであるし、また、財産分与として分与される資産の価格が明示されている場合も、その資産の価格がそのまま財産分与請求権の価格になるものと推することができる」

3.時価相当額
時価3億円から見積返還債務額2500万円を差し引いた2億7500万円を譲渡価格とする譲渡契約。

譲渡不動産の時価相当額を譲渡収入金額に計上すべき

4.共同相続財産
母と妹が亡父と共に東京在住。
長男は福岡で事業。
妹は北海道
東京の土地建物の譲渡代金を分割。
譲渡所得はどうなるか?

(1)共同相続した遺産を直接分割せずに、まず未分割状態で換価し(現物分割はしない)、譲渡代金を分割する方法。
※共有状態
※価格分割又は換価分割

(2)一旦いずれか一人に相続させ、譲渡後に清算する方法。
※代償分割
議論の対立
遺産そのものの分割ではなく、
持分権の有償譲渡に他ならない

相続人間で移転…譲渡所得課税はしない
代償金については取得費にも算入しない
(所基通38/7(1))

5.受遺法人
理髪店の土地建物をF社に遺贈。
元妻Dの子Eから遺留分減殺請求
F社は相続人に価格弁償金を払って取得。
みなし譲渡所得から価格弁償金を控除できるか

価格弁償金は譲渡所得とは一切関係ない

「遺留分減殺請求が遺贈による土地に係る被相続人の譲渡所得に何ら影響を及ぼさない」

6.まとめ


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