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形式基準の判断

2014年07月24日 (木) 19:59
形式基準の判断

事例にみる税務上の形式基準の判断
〜税法令・通達・Q&Aにおける歪みの検証(税務調査のポイント)〜

九州北部税理士会
平成26年7月24日

1.概要
(1)税法
国民の義務(憲法30)
私有財産制度(憲法29)
健康で文化的最低限度の生活(憲法25)
負担の公平(憲法14)

3つの形式基準
1)税法令
2)通達
3)Q&A

(2)通達…命令…反すれば懲戒免職
訓令又は通達
○行政組織法
○行政作用法
○行政救済法

◎瑕疵のまま適用されている
・負担付贈与
・株式節税規制

3年縛り規制
ーー相続開始前3年以内取得の土地等

1)評価の原則

2)時価の意義

3)財産の評価

4)この通達の定めにより難い場合の評価

5)株式保有特定会社の株式の評価

6)土地保有特定会社の株式の評価

(3)Q&A

(4)メリット・デメリット

(5)税法解釈権

(6)実質基準
真実に存在する法律関係から離れて、その経済的成果なり目的なりに即して法律要件の存否を判断することを許容するものではない

2.交際費課税
1人当たり5,000円以下の一定の飲食費

定額控除限度額800万円

中小法人以外の法人の50%損金算入
(26.4.1-28.3.31)

支出交際費
…飲食費以外…損金不算入
…飲食費…50%損金算入

▲中小法人の範囲

▲大法人による完全支配関係:5億円

▲複数の完全支配関係
1億円  1億円
↓    ↓
5億円 1億円
↓    ↓
1億円× 1億円○

役員等の結婚式は、本来私的行事

得意先等の接待費用
↓ ○
個人的費用
↓ ×
交際費

◎会議費
〜S54年
「酒類を伴わない」

「昼食の程度を超えない」

一人当たり5,000円を超えていたとしても、会議に関連して通常供与される昼食の程度を超えないものであれば、会議費として交際費等には含まれないことになります。

○広告宣伝物品

○クラブを営む請求人がした美術品贈答費用
広告宣伝費×→交際費

3.役員給与・退職給与等

▼役員給与

▼定期同額給与

▼事前確定届出給与

▼利益連動給与

「監査・監督委員会設置会社」

○支給金額を100万円を限度として業績に応じて取締役会の決議により減額できる旨の決議し、70万円支給 → ×

○仮装経理していた役員給与
Cに対する給与をBが受け取り
→即否認

○役員退職給与
★平均功績倍率法

★平均的な功績倍率…批准法人

★1年当たり平均額法
比較法人の1年当たりの退職金平均額

「原則として」未払金計上はだめ

主要な地位

取締役から外れてもらう

※3月31日退職金→6月6日登記
→少なくとも4月上旬にしていれば

4.収益・費用
○レクレーション費用
参加者がたまた50%に満たなくても…

○家族従業員のみの家族旅行
※「客観的に業務遂行上必要か」

5.その他の形式基準

○売掛債権の消滅
会社の意思決定日(取締役会開催日) ×

破産手続終結の決定の日 ○

※あくまでも最終の配当が終了し官報に公告した日

○債務者の死亡だけでは貸倒損失の計上はできないとされた事例
※債務の承継者が存在しないことが確認された事業年度

○少額減価償却資産
少額
一括
中小企業者等の少額

○防犯用ビデオカメラ設備一式が単体で判断してもさしつかえないとされた事例

※構造的、物理的一体性が希薄であり、
それぞれが独立した機能を有し、
単独で取引単位となるものであるか


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