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未実現利得

2014年07月25日 (金) 16:33
未実現利得

◎未実現利得

1.問題の所在
資産の値上がり益=所得
未実現利得とは、
人の担税力を増加させる経済的利益の発生は認められても、
発生の時点では課税所得となる所得は「認識しない」

→帰属所得
帰属地代・家賃
帰属報酬
…棚卸資産の自家消費
…棚卸資産の贈与等
…農産物の収穫

未実現利得
…法人の合併・分割・組織再編の場合のみなし配当所得
…贈与等の場合のみなし譲渡所得

2.みなし譲渡所得課税
◎限定承認
ーー親の財産について時価評価した上で、プラスになっている時だけ、いいとこどり

◎包括遺贈

甥に安く譲渡
ーーみなし譲渡課税は行われない

負担付き贈与
毎年400万円10年間貰える権利
10年もの国債利率→3689万円

甥)
総収入金額=4500万円+3689万円=8189万円
取得費 2.5億円
※損益通算不可、純損失の繰越控除不可

A社)1億円-8189万円=1811万円(受贈益)

3.自家消費と低額譲渡
電器店個人事業者
棚卸資産パソコン(1台15万円)
1年以上の「型落ちモデル」
(1)子供に与える
(2)商工会議所の友人に7万円で譲渡
(3)バーゲンで一般に7万円で販売

(1)著しく低額(おおむね70%未満)
15万円×70%=10.5万円

(2)「実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為」

(3)商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が行われることが通常で場合はもちろん、
実質的に広告宣伝の一環として、
又は金融上の換価処分として行うようなときは、
この規定の適用はない。

4.まとめ

◎所得税

◎必要経費・家事費・家事関連費

1.問題の所在
(1)有料老人ホームの準備期間中の給与や運営経費の否認を受けた。

(2)税理士事務所の関与先への保証債務の履行について、更正処分を受けた。

(3)日弁連会長選挙に要した諸経費について更正処分を受けた。

2.必要経費
単に主観的判断のみならず、客観的必要性に

通常かつ必要

直接に要した
費用の額
その年における
これらの所得を生ずべき業務について
生じた費用の額

「別段の定め」

直接…収入との対応関係
間接…業務関連性
「客観的必要性」
通常必要であることが客観的に認められること
アメリカ歳入法典162条
「通常かつ必要」
日本…「通常」の要件はない

3.付け替え
業務との関連性
必要か否か
主観的判断のみではな
通常かつ必要
客観的に

費用負担が…一般に行われているとは認めがたい

同人の私的費用(家事費)

個人事業は限定的
農業とコンビニ
経費の付け替えはだめよ
最後に合算

4.資金援助
直接関係を持ち
業務遂行上通常必要
客観的にみて

持ち逃げされた!…横領?
雑損控除は制限的

横領にもならないし、
盗難にもならない

※税金というのは取れる様に取れる様に出来ている

(3)日弁連会長選挙に要した諸経費について更正処分を受けた。
自己の計算と危険において対価を得て継続的に行う経済活動

弁護士が弁護士の地位に基づいて…全てが『事業』に該当するとは限らない

弁護士会等の役員として

必要経費に算入することを認めないことは、適法とは解されない。


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