1.新企業会計準則と旧企業会計準則
現在、中国では新旧 2 つの会計基準が並存して います(図 1)。
1 つは、2006 年に公布された「企業会計準 則」から構成される新企業会計制度体系(以下、新企業会 計準則)であり、もう1 つは、1992 年に公布された「企業会計準則」及び 00 年に公布された「企業会計制度」などから構成される旧企業会計制度体系(以下、旧企業会計準 則 )です。
旧企業会計準則も、内容的には当時の国際会計基準を意識したものですが、取扱われている個別的なテーマが 16 項目に限定されていることや、詳細な規定が不足している などの課題がありました。
そのような中、次第に世界で会計基準を統一するという気運が高まり、中国においても、 国際財務報告基準(以下 IFRS)とのコンバージェンスを目指すべく、新企業会計準則が制定されました。
この新企業会計準則は、一部の中国特有の取扱い規定があるものの、 おおむね、公表時の IFRS との統合がなされています。
新企業会計準則の適用対象会社は 07 年より段階的に拡大しており、現在では、上場会社、大型国有企業、金融機関に加え、非上場の会社でも、深 市、上海市、広州市 等の特定の地域に所在する大中型規模以上の会社は対象になっています(大中型企業の定義は、注釈表を参照)。
一 方、この新企業会計準則の適用対象となっていない会社は、 今でも旧企業会 計準 則を適用することになります。
出所
有限責任あずさ監査法人
6月号 中国ビジネス Q&A