財政部 国家税務総局
小規模薄利企業に対する企業所得税優遇政策の内容に関連する通知
財税〔2014〕34号
小規模薄利企業の発展をより一層促進するために、国務院の批准のうえ、小規模薄利企業に関する企業所得税政策について、以下のように通知する。
一、2014年1月1日から2016年12月31日までにおいて、年間課税所得額が10万元を下回る(10万元含む)小規模薄利企業に関しては、所得額の50%を課税所得額とし、且つ、20%の税率をもって企業所得税を納付する。
二、当通知で定められた小規模薄利企業とは、≪中華人民共和国企業所得税法≫、その実施条例及び関連税収政策規定に合致する小規模薄利企業を指す。
上記通知を遵守し執行してください。
2014年4月8日
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