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平成26年度税制改正

2014年07月03日 (木) 17:01

7.所得拡大促進税制の拡充
25.4.1-28.3.31
支給増加額5%以上
増加額×10%
【要件】
1)基準年度に比較して5%以上
2)総支給額が前年度以上
3)平均給与等支給額が前年度以上

国内雇用者とは
使用人兼務役員は除く
パート、アルバイト、日雇い労働者を含む
損金の額に算入される
助成金は除く
出向者給与負担金…賃金台帳に記載

基準年度…25.4.1以後最も古い直前事業年度

雇用者給与等支給増加額

基準年度→適用初年度→適用2年目

比較雇用者給与等

平均給与等支給額

(総支給額ー日雇い給与)
?月別支給対象者の合計額
(日雇い労働者を除く)

改正内容
2年延長
5%以上はハードル高いよ
〜27.4.1…2%以上
27.4.1〜28.3.31…3%以上
28.4.1〜30.3.31…5%-以上
継続雇用者に対する給与等
雇用保険の一般保険者

当該事業年度の増加額×10%
+経過年度×10%
限度額:法人税額×20%(中小企業40%)

8民間投資 省略

9.交際費等
2年延長〜28.3.31
一人5000以下の外部飲食費を除く
「接待飲食費」…50%損金
中小法人…年800万円
※別表15を必ず添付
個人的費用の付け回しは必ずチェックされる

10国家戦略特区に係る税制措置

へ)福岡市…創業のための雇用改革拠点

11 復興支援

12 地方法人課税の偏在是正
1)法人住民税法人税割合
標準税率
道府県民税5.0%→3.2%
市町村民税12.3%→9.7%
26.10.1〜

2)地方法人税(国税) 4.4%

3)地方法人特別税の引下げ

13 その他の改正
1)復興特別法人税の1年前倒し廃止
26/3で終了

2)使徒秘匿金課税の適用期限の撤廃
…恒久的措置

3)その他
1)少額減価償却…2年延長
2)海外投資等
3)特定資産の買い換え
4)雇用者数が増加
5)公害防止
6)欠損金の繰り戻し還付
7)退職年金等積立金


2 個人課税

1 給与所得控除の見直し

上限額適用
現行  1500万円 245万円
28年  1200万円 230万円
29年〜 1000万円 220万円

2 金融・証券税制
1))NISA 最大500万円

2)特定口座…ESOP信託

3)電磁的方法

4)公社債の範囲の見直し

5)特定公社債の範囲の見直し

27.13.31以前に発行
同族会社株主が28.1.1以後に支払を受けるもの
20%源泉分離課税の対象から除外
6)割引債の源泉徴収等の見直し
→総合課税に

役員給与の高額税率

私募債 20%

×総合課税に

3 土地・住宅税制
1)-4) 省略
5)住宅ローン控除
耐震基準

4 その他の個人課税
1)個人の債務免除益
2)非課税措置
3)復興支援
4)相続財産に係る譲渡所得
…その譲渡した土地等に対応する相続税相当額

5)その他
ゴルフ会員権…生活に通常必要でない資産

3 資産課税

1 医療相続…相続税・贈与税の納税猶予の創設

認定医療法人
…施行の日から3年以内に厚生労働大臣認定を受けた医療法人

2 住宅取得等資金の贈与の非課税措置等
耐震改修工事が完了した家屋を含める

4 消費課税

1 車体課税

1)自動車重量税
2)自動車取得税
3)自動車税
4)軽自動車税…ほとんど増税

2 復興支援

3 消費税
1)簡易課税
金融・保険業→第5種
不動産業→第6種
27.4.1以後開始課税期間
事業用建物の賃貸収入

26.10.1までに簡易
27.4.1以後適用開始期間から2年
…改正前のみなし仕入率

2)免税店の見直し

3)課税売上割合の計算の見直し
金銭債権の譲渡…対価の5%を含める
26.4.1〜

5 国際課税

総合主義→帰属主義
本店が獲得した国内源泉所得
→申告課税対象外
第三国源泉所得
→PE所得…外国税額控除

6 納税環境整備

税務代理権限証書
「調査の通知に関する同意」
「過年分に関する税務代理」

7 税率アップ後の消費税の申告

◎地方消費税
25/100
17/63
付表1

◎課税売上割合付表2-(2)

◎簡易課税 付表4 旧・新税率別

◎仕入控除額等の計算表
付表5-(2) 2ページに!!
付表5


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