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平成26年度税制改正

2014年07月03日 (木) 14:32
平成26年度税制改正

九州北部税理士会筑後総支部
平成26年7月3日(水)
Pm1:00〜5:00
ハイネスホテル久留米

はじめに
政策税制 骨太の改正は行われていない

1.産業競争力強化法
26.1.20〜28.3.31
生産性向上設備
一定の規模以上
(貸付は除く)
なお、特定期間
〜28.3.31
機械装置:即時償却又は5%税額控除
26.4.1以後に終了する事業年度から
26.3.31までは26.4.1年度に適用できる
帳簿価格の全額を償却できる

生産等設備とは
生産等活動の用に直接共される減価償却資産
A類型…先端設備
種類、用途・細目が限定
構築物は入らない
機械装置はすべて
1)最新モデル
2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
累計…生産ラインやオペレーション
投資利益率が15%以上
(中小企業では5%以上)

一定の規模以上とは
機械装置160万円以上
工具等、建物等120万円以上
ソフトウェア70万円以上

※経済産業省のHP
指定団体から証明書
確認書番号(税理士又は公認会計士)→B累計
所有権移転外リース
…特別償却できない、税額控除はできる

2.研究開発税制の拡充
3年延長
1)増加型
増加試験研究費×5%
かつ
基準試験研究費を超える
(最大30%)

2)高水準型
平均売上金額の×10%超

3.中小企業等が機械等を取得
特別償却:30%→即時償却
税額控除:7%→10%
〜29.3.31まで
〜26.3.31→26.4.1〜繰越控除の加算

4.ベンチャー投資促進税制の創設
損失準備金…出資額(2億円以上)×80%
積立期間:10年を超えない
翌期益金算入の洗い替え

5.事業再編促進税制の創設
グローバル競争で勝ち抜く
損失準備金…出融資額×70%
均等益金算入…5年
10年を経過する日
3期連続で営業利益を計上した年度

6既存建築物の耐震改修投資促進税制
〜27.3.31
26.4.1〜5年以内までに
耐震診断結果の報告
↓5年以内
耐震改修の実施

25%特別償却

☆固定資産税減額措置
市町村に申告したものに限り


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