◎生産性向上設備投資促進税制の特別控除と税額控除
中小企業投資促進税制(措置法42-6)やグリーン投資減税(措置法42-5)など設備投資減税の多くでは、中小企業については特別償却か税額控除のいずれかを選択適用できる。
特別償却か税額控除かは、その設備ごとに選択適用できる。
生産性向上設備投資促進税制は、
26年1月20日〜29年3月31日 までに事業の用に供した場合に、
即時償却
(28年4月1日以後は50%)
又は
取得価格の5%
(28年4月1日以後は4%)
大企業でも可
※ただし、同制度には繰越控除が認められていない。
そのため複数の設備を取得し税額控除を適用しても、控除限度額を超えた部分について翌期に繰り越すことはできないことなどから、設備ごとに判断する必要がある。