今日は♪
さすが先生!!
私も職員の山下も感服しております。山下から昨日、代物弁済も資産の譲渡等に該当すると言われ、明日相談室に確認しようと思っていたところでした。
登記上は代物弁済だが消費税上は単なる現物給与。山下も該当する通達を見つけ、「あっ本当だ!えー!」と言っていました。
「調整固定資産を課税仕入れした場合は3年間は原則課税」の点も含め、本当にありがとうございました。
全く「人の世に生まれて、すこやかに生(お)い立つまでは、人の恩を受ける事いかばかりぞ」(今日の「求道十」 )という感じです。
(^^)/