出向社員の給与については、出向先の中国子会社が現地相場に応じた給与を負担し、中国と日本との給与較差を補てんするための給与を、いわゆる留守宅手当に含めて、出向元の親会社が負担する場合がある。
(日本法基通9-2-47(注))
(出向者に対する給与の較差)
9−2−47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差をするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。
(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差をするために支給したものとする。
1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額
給与所得の所得源泉地は、勤務地により判定されることから、給与較差補てん金も中国源泉所得として、出向先の中国子会社による給与支給額とともに中国で所得税を申告・納税する必要がある。
ただし、長期出張社員(日本では非居住者に扱い)が業務上の都合により日本に出張する場合には、その出張期間に対応する較差補てん金は日本源泉所得に該当し、かつ出向元に日本親会社により支給されるため、183日ルールは適用されず、日本での課税対象となることに留意すべきである。