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源泉徴収義務者又は納税者が、規定の期限までに納税しない場合には、税務署は期限付納付命令を付するほか、税金を滞納した日から1日当たり滞納税額の0.05%の延滞税が加算される。 無申告又は過少申告加算税は 50%以上5倍以下 実務上は、税務調査により、故意に無申告と判明した場合には加算税が課せられるが、自主的な期限後申告の場合には、加算税が課せれるリスクは低いと考えられる。