◎中国における所得税の申告納税管理
(1)申告を要する者
中国では、次のいずれかの条件に該当する者は所轄税務署に申告・納税する義務がある。(中国所法実施条令36)
・年間所得が12万元以上である者
・中国国内の2以上の箇所から給与所得を得ている者
・中国国外から所得を受けている者
・課税所得を受けているが、源泉徴収義務者がいない者
・国が規定するその他の者
(2)申告納税の期限
所得税を源泉徴収されていない給与所得者は、毎月所得税を申告・納付しなければならない。
なお、源泉徴収義務者は毎月徴収税額を、自主申告納税者は毎月の納税額を、いずれも翌月15日までに税務署に納税する。
(「中国所法」9改正案)
なお、年間所得額が12万元以上の納税義務者は、当年度終了後3か月以内に確定申告を行わなければならない。
(中国所法実施条例36)