◎外国人(中国籍で外国で永住権を取得した者を含む)の給与に係る所得税の計算式
※董事兼高級管理職の場合は、そうでない場合と異なり、国内勤務日数による按分計算を行わない。
(イ)居住期間183日以下の場合
納税額=
[(当月国内外賃金-4800元)×税率-控除額]
当月国内支払賃金
×-----------------------
当月国内外支払賃金総額
当月国内勤務日数
×------------------
当月の日数
(ロ)居住期間183日超1年未満の場合
納税額=
[(当月国内外賃金-4800元)×税率-控除額]
当月国内勤務日数
×-----------------
当月の日数
(ハ)居住期間1年以上5年以下の社員及び183日超の董事兼高級管理職の場合
納税額=
[(当月国内外賃金-4800元)×税率-控除額]
[ 当月国外 当月国外 ]
[ 支払賃金 勤務日数 ]
× [1 ------------- × ---------- ]
[ 当月国内外 当月の ]
[ 支払賃金総額 日数分 ]
注:董事兼高級管理職の場合は、実務上中国企業から給与を支給されるケースが多いため、183日免税ルールが適用できない場合が多い。