☆給与所得の課税関係
日本から中国に出張する者が、日中租税条約15条に規定する次の3要件をいずれも満たす場合には、その勤務期間に対応する給与に対して滞在地国である中国では課税されない「183日免税ルール」が適用される。
(a)給与受給者が当該年を通じて合計183日を超えない期間、当該他方の締約国(中国)に滞在すること
(b)給与が当該他方の締約国(中国)の居住者でないもの(日本法人)から支払われていること
(c)給与は当該他方の締約国(中国)に有する恒久的施設によって負担されないこと
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↓ 日本本社勤務 → 日本源泉所得
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↓ 中国子会社出張 → 中国源泉所得
↓ ↑183日免税適用
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注1:上記免税ルールは給与所得のみに適用される。
注2:駐在員事務所の首席代表や一般代表には適用されない。
注3:中国では、中国籍を有することと、住所を有することは、ほとんど同義と解されている。したがって、日本籍を有する個人が中国企業に数年間にわたり出向したとしても、中国での滞在を開始した時点から、中国に住所を有する者(居住者)として取り扱われることはない。すなわち、出向当初における出向者は、中国においては、短期出張者と同様の課税が行われる。
日中租税条約 第15条
1 次条及び第18条から第21条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(a)報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。
(b)報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
(c)報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によつて負担されるものでないこと。
3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。