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懐かしの宮崎美子

2013年12月10日 (火) 16:29
懐かしの宮崎美子

午後の部

3 具体的な準備

◎当日の留意点
□担当関係者への連絡
□調査で使用する場所
□質問に対しての返答等
─質問にされていないことには答えない
─不用意な発言
─最低限の回答
─横柄な態度、話をはぐらかす

◎調査官の視点
□期間損益の相違
─高額消耗品、プリペイドカード
□資産の計上除外
─期末商品、除却・廃棄処分
□架空取引
─裏金

◎不正取引
□従業員
─着服、横流し、リベート
─たとえ会社が知らなかったとしても、重加算税の対象になることもある
□社長関係
─個人的な支出→貸付金
□組織的な行為
─バックマージン、作業屑・スクラップ

◎調査終了後の実務処理と対応
1)指摘事項
□実態と認識の確認
─関係資料や説明書の作成
□法令適用上の注意

2)修正申告と更正
◎修正申告
─納税者の判断
◎更正・決定

3)加算税と延滞税
□過少 10/100 50万円超 15%
□無申告 15/100 〃 20%
□重 35/100 決定又は期限後40/100

4)延滞税
14.6%→ 9.3%
【特定基準割合】
(貸出約定平均金利+1%)
+7.3%(早期納付を促す)

4 指摘事項に納得できない場合
□異議申し立て
─全部又は一部取消9.9%

□審査請求
─全部又は一部取消13.6%

□訴訟
─全部又は一部敗訴13.4%
─弁護士費用や登録免許税など

《経済的利益》
1 現物給与(フリンジ・ベネフィット)
1)現物給与
2)給与所得の意義─実態
3)所得税の課税標準
4)基本的問題点

2 範囲と課税除外
1)分類
(1)物品の無償又は低額
(2)土地・建物の〃
(3)金銭の無利息又は低利の貸付
(4)その他用益
(5)債務免除益
□資力喪失等
□定期保険・養老保険等

2)課税除外の理由
(1)給与所得者の職務の性質上又は使用者の業務の遂行上の必要とされるもの
制服、作業服、寄宿舎食事代

(2)帰属又は程度が不明確なもの
永年勤続者の記念品等

(3)政策的なもの
住宅資金

※隠れた給与

◎適正家賃
1)使用人
その年の家屋の
固定資産税の
課税標準額×2/1000+12円×総床面積/3.3
2)役員 ↓
〃 12/1000(木造10/1000)
+敷地の課税標準額×6/100

◎国家公務員高級官舎
─国家公務員宿舎使用料
<基準使用料>
<経過年数による調整>
九段16000〜
三番町28000〜
四谷14200〜
南青山75600〜
紀尾井町 無料
赤坂衆議院宿舎 92000
※民間では50〜60万円

◎在外基本手当等
一人平均
在外手当542万円+住宅手当289万円
=約800万円<非課税>
×約3000人=162.8億円
※在外3年で家が建つ!

◎通勤手当等
◇ICカード
会社負担→預け金or給与
→定期的に履歴印字を義務付け
→又は実費清算

◇ETC
─プライベートで利用するケース
◇マイレージ・ポイント
─ポイントを個人利用→一時所得

Photo ─懐かしの宮崎美子

◎従業員の専門学校等の費用
─業務との関連性:業務上必要か
─職務との対応性:直接間接に必要か
※経理担当者:外国人との接触あるか
─費用との適正性

◎運転免許の取得費用
─業務上必要か
─自己の不注意により取り消されて再取得
─適正額か

◎借地権
─権利金の収受:
法人:現実にはない
多額の所得税、底地(相続税)
─相当の地代
法人:20%
個人:地代上昇→所得税、(相)80%
─地代を据え置く
法人:自然発生借地権
個人:所得税増加、
(相)自用地価格-自然発生借地権
─無償返還
法人:20%課税
個人:所得税負担は抑えられる
(相)80%課税
─使用貸借
法人:借地権0
個人:(所)0(相)底地は更地価格

◎自然発生借地権と底地と等価交換
─登録免許税はかかる!
─「土地の無償に関する届出書」

◎使用貸借と賃貸借との境界線
固定資産税の3倍
又は
底地×6%


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