※今日のはとても重要度!!
九州北部税理士会 税法シリーズ研修会
「間違えやすい法人税・消費税の実務ポイント」
─第3回 税務調査関係他─
平成25年12月10日(火)10:30〜16:30
西鉄ソラリアホテル
税理士 嶋 協
1 国税通則法
前の自公政権─財務省でことごとく却下
民主党政権で初めて改正が実現
─民主党政権の数少ない功績
□取り戻す期間 1年→5年
□増額更正
─嘆願書が普及しすぎて3年→5年
□欠損金 7年→9年
相続税の見直し屋
当初申告要件
○インセンティブ措置─特別償却
○利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置─各種引当金
○理由附記(H25/1〜)
─裁判になったときに問題にならないよいに
○租税罰則の強化
─海外口座等を利用した大口の無申告
○税務調査手続きの明確化・法制化
─問題があったら連絡します
─これがなくなる
○細目についての法的定めがない
─質問検査権の法制化
○提出物件の留め置き(預かり)新設
─必要最小限度
─署名押印
─求めがあればすみやかに返還
─「預り証」
○事前通知
─納税義務者及び税務代理人
日時
場所
目的
─申告書の記載内容を確認するため
─納税義務の有無を確認するため
(一般の調査です)
税目
期間
帳簿書類
その他
─変更
税務代理人もできる
合理的な理由の判断
○事前通知を要しない場合
─過去の調査結果の内容
※民商
○書面添付をしている場合
─意見聴取
○終了時の手続
─書面により
─更正決定等をすべきと認められない旨の通知
─更正決定等をすべきと認められる場合
・修正申告等を勧奨
☆不服申立てをするこてはできない
☆更正の請求はできる
・書面→署名押印
☆税務代理人な対してのみ説明等も可能
2 改正後の税務調査
─仕組みと基本的知識
1 税務調査の意味
○質問検査権利
○受任義務─正当な理由
─質問検査受任義務違反
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○適用範囲
─コピーも含む
─非違が疑われる場合には、事前通知事項以外にも質問検査等できる
─電磁的記録:調査終了後には、確実に廃棄
─私物である場合:調査への協力
─宗教上の個人的な理由:守秘義務
─調査官の態度やマナー:税務相談室又は総務
2 調査機関
1)主税局
─租税に関する制度の調査・企画及び立案
2)国税庁
─財務省の外局
─国税の賦課徴収
□国税局
○課税部
○調査部
○査察部─脱税@1億3500万円
□税務署
○法人課税部門
○法人課税特官部門
─原則:資本金5000万円〜1億円未満
3)種類
□任意調査
○準備調査
─机上調査
─外観調査
○実地調査
─一般
─現況
─反面
─特別
─特殊:グループ企業や特定業種
□強制調査─査察
□税務調査に該当しない行為─行政指導
─自発的な見直しを要請
─未提出
─源泉税の過不足
─過少申告加算税は賦課されない
─無申告加算税は5%
□反面調査
─充分な資料が収集できない場合に限って
─事前通知は行われない
□銀行調査※半沢尚樹!!
─
「国外送金等調書」100万円超
─H22年度365万5000枚
□再調査
「新たに得られた情報に照らし非違があると認められるとき」
3 調査対象会社
原則として、不正重点項目を中心
1)申告優良法人
2)要調査法人
─なかなか性質は変わらない
3)中間法人
※売上げ規模によっても違う
□対象となりやすい法人
調査率/法人税4.6%、消費税4.3%
※20年に一回
─黒字法人が30%:3〜5年に一度
─上場企業は1年置き
1)重要資料戔
2)数値や比率に大きな変動
3)好業種の割に所得少ない
4)赤字法人から黒字法人に
5)重点業種
─建設業:外注費、手数料、リベート
─パチンコ:景品交換、決済資料
─医薬保険業:手数料、リベート
□対象期間
○通常:5年
○例外:9年
○決定:5年
○仮装・隠蔽:7年
2 事前準備と確認事項
1)社内検討
□定款・議事録
─定期同額給与
─3か月以内改訂
□稟議書
─本音
□社内諸規定
─退職金規定
─慶弔規定
─旅費規定
□請求書・領収書
─主に領収書のチェック
─仕入税額控除
□預金通帳等の公私区分
2)社外検討
□契約書類
─馴れ合い等の事情がそのままに
□売上げ仕入れの計上時期の検討
□支払経費
2 調査受け入れ体制
1)税理士の立場
─税理士以外は原則として主張や陳述はできない
2)社内
─模擬的な調査
「2013年ベストビューティストアワード」を受 賞した(左から)ローラさん、堀北真希さん、 長谷川潤さん。さまざまな分野で活躍した人の なかで、今年もっとも美しく輝いていたとして 表彰された=5日、都内